執行に関する異議の申立てを不適法とした事例
刑訴法502条
判旨
刑訴法502条にいう「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に最高裁判所は含まれないため、最高裁判所に対する裁判の執行に関する異議の申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
上告を棄却する決定をした最高裁判所が、刑事訴訟法502条に規定される裁判の執行に関する異議の申立て先である「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に当たるか。
規範
刑事訴訟法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、「執行すべき刑の言渡しをした裁判所」に対してなされるべきものである。上告裁判所は、原判決を維持して上告を棄却する決定をした場合であっても、同条にいう「言渡しをした裁判所」には該当しない。
重要事実
被告人は道路交通法違反等の被告事件について、最高裁判所から上告棄却の決定を受けた。これに対し、被告人は裁判の執行に関する異議の申立て(刑訴法502条)を最高裁判所に対して行った。
あてはめ
刑事訴訟法502条の趣旨は、裁判の執行に関する疑義を、刑の言渡しを行った事実上の判断主体である裁判所に解決させる点にある。最高裁判所が上告棄却の決定をした場合、その法的効果として原判決が確定するに留まり、最高裁判所自らが「刑の言渡し」を新たに行ったとは評価できない。したがって、最高裁判所は同条の申立先としての管轄を有しないと解される。
事件番号: 昭和57(す)168 / 裁判年月日: 昭和57年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法502条に規定される「刑の言渡をした裁判所」とは、執行すべき刑を実質的に決定した裁判所を指し、上告を棄却しただけの最高裁判所はこれに含まれない。 第1 事案の概要:申立人は、道路交通法違反等の被告事件について最高裁判所が上告棄却の決定をした後、当該裁判の執行に関して異議の申立て(刑訴法5…
結論
最高裁判所に対する裁判の執行に関する異議の申立ては、管轄違いにより不適法であり、棄却される。
実務上の射程
刑事手続における裁判確定後の不服申立ての管轄を確定させるものであり、実務上、刑の執行に関する異議は一審(または控訴審等の事実審)に対して行うべきことを示す。答案上は、手続の適法性を論じる際や管轄の有無を検討する局面で引用すべき判例である。
事件番号: 昭和42(す)99 / 裁判年月日: 昭和42年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法502条にいう「裁判の言渡しをした裁判所」とは、執行すべき刑を言い渡した裁判所を指し、上告を棄却した最高裁判所はこれに含まれない。 第1 事案の概要:申立人は、欺詐被告事件について最高裁判所が上告棄却の決定をした後、最高裁判所に対し、裁判の執行に関する異議の申立てを行った。 第2 問題の…
事件番号: 昭和52(す)127 / 裁判年月日: 昭和52年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法502条に基づく裁判の執行に関する異議の申立ては、執行すべき裁判の言渡しをした裁判所に対してすべきであり、上告棄却決定をした最高裁判所はこれに当たらない。 第1 事案の概要:申立人は傷害被告事件において、最高裁判所から上告棄却決定を受け、同決定は昭和52年4月19日に確定した。その後、申立人…
事件番号: 昭和29(す)488 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により刑の言渡をした裁判所のすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行をすべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二八年一〇月一六日長野地裁上田支部において懲役一年(未決勾留日数中三〇日に刑期に算入)、同二九年…
事件番号: 昭和26(す)325 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
然し、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴第五〇二条により刑の言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二四年七月九日東京地裁に於て懲役六年(未決六〇日通算)の言渡をし、同二五年二月二七日東京高…