判例違反の主張が実質は事実誤認、単なる法令違反であるとされた事例
判旨
被告人の供述調書の任意性については、原審が検察官に対する供述等の経緯を総合的に判断して肯認した以上、憲法38条2項に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
検察官に対する供述調書の任意性が肯定されるための要件、およびその判断が憲法38条2項に抵触しないための基準が問題となる。
規範
自白の任意性(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が否定されるのは、供述が不当な強制、拷問、脅迫等、またはその他の手段により、本人の自由な意思に基づかない疑いがある場合である。裁判所は、取調べの状況、供述に至る経緯、供述内容の合理性等を総合的に考慮して、供述の自由が確保されていたかを判断する。
重要事実
被告人Cは、検察官の取調べに対し犯行を認める供述を行い、その結果が供述調書として作成された。弁護側は、当該調書の作成過程において、本人の自由な意思を妨げるような事情が存在したとして、憲法38条2項が禁じる「強制、拷問若しくは脅迫による自白」または「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当し、任意性が欠如していると主張して上告した。
あてはめ
原審は、被告人Cの検察官に対する供述に至るまでの具体的な状況や取調べの手順を詳細に検討した。その結果、不当な心理的・肉体的圧迫が加えられた事実は認められず、供述の任意性を肯定した。最高裁も、記録等に照らして原審の判断は相当であると判断し、弁護人が主張するような違憲の事由は存在しないと評価した。
結論
被告人Cの検察官に対する供述調書の任意性を肯定した原判決に憲法違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する規範を示す際、憲法上の権利(38条2項)と関連付けて論じる場合に活用する。特に、原審が認定した事実関係に基づく任意性の判断が、特段の事情がない限り上告審でも維持されるという実務上の運用を再確認する趣旨で用いられる。
事件番号: 昭和52(あ)384 / 裁判年月日: 昭和53年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の捜査官に対する自白が任意になされたものと認められる場合には、憲法38条2項の自白排除法則には抵触せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人は捜査官に対して自白を行ったが、その後の公判過程において、当該自白は不当な強制等によりなされたものであり、憲法38条2項に違反するとしてその…
事件番号: 昭和46(あ)1017 / 裁判年月日: 昭和48年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例の具体的摘示を欠く場合や、原審で主張・判断されていない憲法違反をいう場合などは、適法な上告理由にはあたらない。記録上、自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人A…