交通事故の身代り犯人につき刑訴法四一一条四号が適用された事例
刑訴法411条4号,刑訴法435条6号,刑法211条
判旨
真犯人の身代わりとして起訴され有罪判決を受けた被告人が、上告中に真実を申告し、その後の捜査で真犯人が判明した事案において、刑訴法411条4号及び435条6号(再審事由)に準じて原判決を破棄し、差し戻すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、原判決後に「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に相当する事実(再審事由)が判明した場合、刑訴法411条4号に基づき職権で原判決を破棄できるか。
規範
刑訴法411条4号に基づき、判決後において再審の請求をすることができる場合にあたる事由(同法435条6号等)が存在し、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときは、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人は、真犯人Aから身代わりを依頼され、Aが起こした業務上過失傷害事件の犯人として起訴された。第一審で有罪判決、控訴審で控訴棄却判決を受けたが、上告中に警察へ身代わりであった旨を申告。その後の再捜査により、真犯人Aの存在と被告人の犯人隠避罪が確定判決により認定され、本件の業務上過失傷害については無実であることが客観的に判明した。
あてはめ
本件では、上告後の捜査結果および関連する確定判決により、被告人が本件交通事故の運転者ではなく、単なる身代わりであったことが明確に認められる。これは刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」を新たに発見したときに該当する。真実ではない事実に基づき刑罰を科し続けることは、著しく正義に反すると認められる。
結論
被告人を有罪とした原判決には刑訴法411条4号に該当する事由があるため、原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
司法試験においては、事後審である上告審での救済の可否(411条の適用要件)として重要である。特に「著しく正義に反する」という要件を、再審事由(435条各号)と関連付けて論じる際の規範として機能する。
事件番号: 昭和44(あ)1384 / 裁判年月日: 昭和45年6月19日 / 結論: 破棄自判
業務上過失致死事件の犯人として、第一審において有罪の判決を受け、控訴審においても控訴棄却を言い渡された被告人が、右判決に対し上告申立をしたところ、真犯人が警察に自首し、同人に対し業務上過失致死、被告人に対し犯人隠避等の罪による起訴がなされ、これらを有罪とする新たな第一審判決の言渡があり、その公判において取調べられた各証…
事件番号: 昭和47(あ)2025 / 裁判年月日: 昭和48年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自首が成立する事案においてその認定を誤った判決があっても、諸般の事情を考慮して宣告刑が不当に重いと認められない限り、判決の破棄は要しない。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失傷害および道路交通法違反(救護義務違反)の罪に問われた。被告人は事件後、捜査機関に対して自ら犯罪事実を申告したが、原判決は…