交通事故の身替り犯人について再審事由を理由に破棄無罪にした事例
刑訴法411条4号,刑訴法435条6号
判旨
真犯人が別に存在することが判明した場合、刑事訴訟法411条4号及び435条6号の再審事由があるものとして、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、自判により被告人に無罪を言い渡すことができる。
問題の所在(論点)
上告審において、被告人が真犯人ではないことを示す新証拠が見つかり、再審事由(刑訴法435条6号)が存在する場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄し、無罪を言い渡すことができるか。
規範
上告審において、原判決後に再審の請求をすることができる事由(刑訴法435条各号)があることが判明し、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、刑訴法411条4号に基づき、職権をもって原判決を破棄することができる。その際、訴訟記録及び調査した証拠によって直ちに判決ができると認められるときは、同法413条但書により自ら判決(無罪の言渡し等)をすることが可能である。
重要事実
被告人は、従業員Eが起こした業務上過失致死傷事件について、事業への支障を避ける等の目的で、自らが運転者であると警察官に虚偽の申立てをした。第一審及び控訴審は被告人を犯人と認めて有罪判決を下したが、上告審での再捜査の結果、真の犯人はEであることが判明し、Eに対する有罪判決及び被告人に対する犯人隠避罪の判決が別途確定した。被告人は本件事故の運転者ではなかったことが客観的証拠により明らかとなった。
あてはめ
本件では、名古屋地裁の別事件記録等により、事故を起こしたのは被告人ではなく従業員Eであったことが明白に認められる。これは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見された場合に該当し、刑訴法435条6号の再審事由があるといえる。無実の者が刑に服することは著しく正義に反するため、411条4号により原判決及び第一審判決を破棄すべきである。さらに、証拠関係が明白であることから、差し戻すことなく直ちに無罪の自判をすることが適当である。
結論
被告人は無罪。原判決および第一審判決を破棄する。
実務上の射程
刑事訴訟法411条(上告審の職権破棄)の具体的適用例として重要である。実務上、真犯人の出現や身代わりの判明など、無罪を言い渡すべき明白な証拠が上告審で発覚した際、再審手続を待たずに迅速に救済を図るための判断枠組みとして活用される。
事件番号: 昭和46(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和48年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が身代わりとして起訴され有罪判決を受けた後、真犯人が自首し被告人に犯人隠避罪が確定した事案において、原判決の維持は著しく正義に反するため、刑訴法411条4号に基づき破棄し、無罪を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失傷害罪等で禁錮5月の第一審判決を受け、控訴棄却された。し…
事件番号: 昭和52(あ)295 / 裁判年月日: 昭和53年12月15日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】真犯人の身代わりとして起訴され有罪判決を受けた被告人が、上告中に真実を申告し、その後の捜査で真犯人が判明した事案において、刑訴法411条4号及び435条6号(再審事由)に準じて原判決を破棄し、差し戻すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、真犯人Aから身代わりを依頼され、Aが起こした業務上過失傷…