身代り犯人について再審事由を理由に破棄無罪とした事例
刑訴法411条4号,刑訴法435条6号
判旨
被告人が他人の身代わりとして有罪判決を受けた後、真犯人が判明し被告人自身の犯人隠避罪等が確定した場合、刑訴法411条4号に基づき原判決を破棄して無罪を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が身代わりとして有罪判決を受けた後、真犯人が判明し、被告人自身についても犯人隠避等の別罪が確定した場合において、刑訴法411条4号を適用して原判決を破棄し、無罪を言い渡すことができるか。
規範
刑訴法411条4号は、再審の請求をすることができる事由がある場合において、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄できる旨を定める。この「再審の事由」には、刑訴法435条6号の「有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」が含まれる。
重要事実
被告人は大型貨物自動車の助手席に同乗中、無免許の運転助手Bが交通違反を犯し警察官を負傷させた際、自身の責任を痛感してBと運転席を入れ替わり、自らが運転者であると虚偽の申告をした。第一審及び控訴審は被告人を公務執行妨害罪等で有罪(懲役8月)としたが、上告中に被告人が自首。その後の捜査でBの有罪と被告人の犯人隠避罪等が確定し、本件公訴事実の犯人が被告人ではないことが証拠上明らかとなった。
あてはめ
後発事由により、本件公訴事実における公務執行妨害及び傷害の実行犯は被告人ではなくBであることが判明した。これは刑訴法435条6号の再審事由に該当し、被告人に無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」が新たに発見された場合に当たる。このような誤判を維持することは著しく正義に反するため、刑訴法411条4号に基づき職権で原判決を破棄すべきである。当審における調査結果により、被告人が犯人でないことは明白であり、直ちに自判が可能である。
結論
原判決及び第一審判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡す。
実務上の射程
真犯人の出現や身代わりの判明といった、事実誤認が明白な事後的事由が生じた際の最高裁による救済実務を示す。答案上は、職権破棄事由としての「著しい正義に反する事実誤認」を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和52(あ)295 / 裁判年月日: 昭和53年12月15日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】真犯人の身代わりとして起訴され有罪判決を受けた被告人が、上告中に真実を申告し、その後の捜査で真犯人が判明した事案において、刑訴法411条4号及び435条6号(再審事由)に準じて原判決を破棄し、差し戻すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、真犯人Aから身代わりを依頼され、Aが起こした業務上過失傷…