検察官手持証拠について釈明命令をしない旨の処分に対する異議申立棄却決定が、刑訴法四三三条一項にいう決定にあたらないとされた事例
刑訴法433条1項
判旨
検察官手持証拠についての釈明命令をしない旨の処分に対する異議申立を棄却する決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。
問題の所在(論点)
検察官の手持証拠について釈明命令をしない旨の処分に対する異議申立棄却決定が、刑訴法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたり、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づき、最高裁判所に特別抗告を申し立てることができる対象は、「この法律により不服を申し立てることができない決定」に限られる。これに対し、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、同条に規定する独立の不服申立ての対象とはならない。
重要事実
被告人側が検察官の手持証拠に関し、裁判所に対して釈明命令を発するよう求めたが、裁判所はこれをしない旨の処分を下した。被告人側はこの処分に対して異議を申し立てたが、裁判所は当該異議申立てを棄却する決定を行った。これに対し、被告人側が最高裁判所への抗告(特別抗告)を申し立てた事案である。
あてはめ
本件の決定は、検察官の手持証拠の開示に関連する訴訟手続上の判断であり、実体的な判断に至る前の「判決前にした決定」であるといえる。刑訴法433条1項の趣旨に照らせば、このような訴訟手続に関する中間的な決定は、特段の定めのない限り、独立した不服申立ての対象には含まれないと解するのが相当である。
事件番号: 昭和53(し)101 / 裁判年月日: 昭和53年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる決定にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、裁判所による証拠決定(証拠採用または却下の決定)に対して異議を申し立てたところ、裁判所がその異議申立てを棄却する決…
結論
本件抗告は、不服申立ての対象とならない決定に対するものであるから、不適法として棄却される。
実務上の射程
証拠開示や釈明命令といった、判決前の訴訟手続に関する決定の不服申立て(刑訴法433条)の適否を論じる際の根拠として用いる。中間的な決定に対する即時抗告等が認められていない場合、本判例の論理により特別抗告も制限されることを示すことができる。
事件番号: 昭和56(し)129 / 裁判年月日: 昭和56年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判長の処分に対する異議申立を棄却した決定は、訴訟手続に関し判決前にされた決定であり、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。 第1 事案の概要:裁判長の処分に対し、当事者が異議の申立てを行った。これに対し、裁判所が異議申立を棄却する決定を下した…
事件番号: 昭和46(し)30 / 裁判年月日: 昭和46年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた釈明請求の異議申立棄却決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件は、訴訟手続において行われた釈明請求に対する異議申立てを棄却した決定に対し、抗告人が憲法3…
事件番号: 昭和46(し)26 / 裁判年月日: 昭和46年4月19日 / 結論: 棄却
本件釈明請求に関する異議申立棄却決定(注、弁護人から請求のあつた釈明を検察官に求めないこととする裁判長の処分に対する異議申立を棄却したもの)のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和55(し)53 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令を…