判旨
訴訟手続に関し判決前にされた釈明請求の異議申立棄却決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
釈明請求に関する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定が、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法に直接の不服申立規定がなく、かつ同法420条の規定によって抗告をすることもできない決定を指すが、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、同条項の適用対象外として解釈される。
重要事実
本件は、訴訟手続において行われた釈明請求に対する異議申立てを棄却した決定に対し、抗告人が憲法31条違反を理由として特別抗告を提起した事案である。判決前になされた訴訟手続上の決定の不服申立適格が争点となった。
あてはめ
本件の決定は、訴訟手続に関して判決前になされた決定である。このような中間的決定については、判決に対する上訴によってその妥当性を争わせるのが刑事訴訟法の体系である。したがって、本件決定は刑事訴訟法433条1項が想定する「不服を申し立てることができない決定」には当たらないと解するのが相当である。
結論
本件各特別抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
訴訟手続中の中間的な決定に対する即時かつ直接の不服申立てを制限する趣旨である。実務上、釈明請求等の手続的判断に不服がある場合は、中間的な不服申立てではなく、終局判決に対する控訴等の中でその手続の違法を主張すべきこととなる。答案上は、特別抗告の適格性を検討する際の消極的な限定解釈として活用する。
事件番号: 昭和46(し)26 / 裁判年月日: 昭和46年4月19日 / 結論: 棄却
本件釈明請求に関する異議申立棄却決定(注、弁護人から請求のあつた釈明を検察官に求めないこととする裁判長の処分に対する異議申立を棄却したもの)のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和56(し)124 / 裁判年月日: 昭和56年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠に対する証拠開示命令を認めない決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないため、特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:検察官が手持証拠について開示命令を発しないよう求め、裁判所…
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…