分割審理、退廷裁判、迅速裁判保障条項違反をいう違憲主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法37条1項
判旨
被告人が裁判長の訴訟指揮に従わず、法廷の秩序を乱したために退廷命令が発せられた場合、当該被告人は自ら在廷して陳述する機会を放棄したものと解され、その不在下で審理を進めても憲法31条、37条1項・2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の法廷秩序攪乱行為を理由とする退廷命令により、被告人が不在のまま公判手続を進行させることは、憲法31条(適正手続)および憲法37条(証人審問権・防御権)に照らして許容されるか。
規範
被告人が裁判長の訴訟指揮に従わず、法廷の秩序を乱したことにより「やむをえず採られた措置」としての退廷命令については、被告人自らが在廷して陳述する機会を放棄したものとみなす。この場合、被告人不在のまま訴訟手続を進行させることは、適正手続(憲法31条)や被告人の権利(憲法37条)を侵害するものではなく、違法とはならない。
重要事実
第一審の公判手続において、被告人が裁判長の訴訟指揮に従わずに法廷の秩序を乱したため、裁判長は退廷命令を発した。被告人が不在の状態で審理が継続されたこと等について、被告人側は憲法31条、37条1項・2項(公平な裁判所の迅速な公開裁判、証人審問権等)に違反する刑事訴訟手続の違法があるとして上告した。
あてはめ
本件において被告人は、裁判長の適法な訴訟指揮を拒絶し、法廷の秩序を著しく乱した。これに対し裁判長が発した退廷命令は、円滑な審理を維持するために「やむをえず採られた措置」であると認められる。このような状況下での退廷は、被告人が自ら権利(在廷・陳述の機会)を放棄したと評価されるため、被告人不在のまま審理を継続した第一審の手続に憲法違反の違法はないと判断される。
事件番号: 昭和50(あ)1860 / 裁判年月日: 昭和51年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割裁判(分離公判等)の実施は、受訴裁判所の合理的な裁量の範囲内に属し、その裁量を逸脱しない限り、憲法31条や37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人側が、第一審において行われたいわゆる分割裁判の実施について、憲法37条(公平な裁判所の迅速な裁判)、31条(適正手続…
結論
被告人が法廷秩序を乱したことによる退廷命令下での審理継続は合憲であり、第一審の訴訟手続に違法はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所法71条に基づく退廷命令や刑訴法286条の2(被告人の退廷後の公判手続)の運用の合憲性を支える判例である。被告人の権利行使の放棄(黙示の放棄)という理論構成により、秩序維持と審理進行の調和を図る際の根拠として答案で使用できる。
事件番号: 昭和49(あ)2469 / 裁判年月日: 昭和50年9月11日 / 結論: 棄却
いったん公判期日に出頭した被告人が裁判長から法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたときは、裁判所は刑訴法三四一条に基づき、被告人不在のまま当日の公判審理を行うことができる。
事件番号: 昭和50(あ)1541 / 裁判年月日: 昭和51年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における弁論の併合・分離は受訴裁判所の合理的裁量に委ねられており、共同被告人のいわゆる分割審理も裁判所の合理的判断に基づく限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人とされた事件において、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」を行い、弁論を併合せず、あるいは一部を切り離して審理を進め…
事件番号: 昭和49(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和50年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の被告人が関与する複雑な事件において、適正な裁判の実現のためにやむを得ないと認められ、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、分割審理を行うことは適法である。 第1 事案の概要:被告人らが関与した事件(いわゆる三里塚事件関連)の第一審において、裁判所は審理の便宜のため、他の共犯者等と分離…
事件番号: 昭和48(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和49年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割審理(併合罪の一部分離・先行審理)は、審理の便宜上やむを得ない事情があり、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、憲法31条、37条等に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる事件につき、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」の手法を用いた。これに対し…