分割審理が違法でないとされた事例(A大事件)
刑訴法313条
判旨
刑事裁判における分割裁判(分離公判等)の実施は、受訴裁判所の合理的な裁量の範囲内に属し、その裁量を逸脱しない限り、憲法31条や37条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が実施する「分割裁判」が、裁判所の裁量権の範囲内として許容されるか、またそれが憲法31条、37条等の規定に違反しないか。
規範
訴訟手続の管理・運営に関する事項、特に共同被告人の分離やいわゆる分割裁判の実施については、訴訟の進行状況や事案の性質を考慮した受訴裁判所の合理的な裁量に委ねられている。この裁量を著しく逸脱し、被告人の防御権を不当に制限するなどの事情がない限り、適法な手続として是認される。
重要事実
被告人側が、第一審において行われたいわゆる分割裁判の実施について、憲法37条(公平な裁判所の迅速な裁判)、31条(適正手続)等に違反し、かつ法令違反や事実誤認があるとして上告した事案。具体的な分割の内容や経緯の詳細は、本判決文からは不明。
あてはめ
最高裁は、第一審での分割裁判の実施が受訴裁判所の合理的裁量の範囲内であるとした原判断を正当と認めた。被告人側が主張する違憲性の指摘についても、具体的な論難を欠くか、あるいは前提となる事実関係が独自の主張にすぎないと判断し、裁量の逸脱を認めるに足りる事由はないと評価した。
事件番号: 昭和50(あ)1541 / 裁判年月日: 昭和51年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における弁論の併合・分離は受訴裁判所の合理的裁量に委ねられており、共同被告人のいわゆる分割審理も裁判所の合理的判断に基づく限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人とされた事件において、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」を行い、弁論を併合せず、あるいは一部を切り離して審理を進め…
結論
分割裁判の実施は受訴裁判所の合理的裁量の範囲内であり、特段の事情がない限り、憲法31条、32条、37条等に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
訴訟指揮権に関する判例として、公判の分離・併合や分割裁判の適法性を論じる際の根拠となる。答案上は、裁判所に広範な裁量があることを示しつつ、被告人の防御権(憲法37条)や適正手続(憲法31条)を侵害するような特段の事情がないかを検討する枠組みで使用する。
事件番号: 昭和49(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和50年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の被告人が関与する複雑な事件において、適正な裁判の実現のためにやむを得ないと認められ、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、分割審理を行うことは適法である。 第1 事案の概要:被告人らが関与した事件(いわゆる三里塚事件関連)の第一審において、裁判所は審理の便宜のため、他の共犯者等と分離…
事件番号: 昭和49(あ)1767 / 裁判年月日: 昭和50年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の分離・併合は受訴裁判所の裁量に属する事項であり、第一審における併合審理の範囲や程度が相当であると認められる場合には、裁判所の判断に違法はない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審における併合審理の範囲や程度が不当であるとして、憲法31条(適正手続き)、37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判)…
事件番号: 昭和48(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和49年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割審理(併合罪の一部分離・先行審理)は、審理の便宜上やむを得ない事情があり、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、憲法31条、37条等に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる事件につき、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」の手法を用いた。これに対し…
事件番号: 昭和50(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和52年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の分離及び併合は、受訴裁判所の広範な裁量に属する事項であり、審理の効率性や被告人の防御権等を考慮してなされた措置は、特段の事情がない限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与した刑事事件において、第一審裁判所が複数の事件の併合審理を決定した。これに対し、被告人側は当該併合審理の措置が憲法…