憲法三七条一項、三一条違反(分割審理の違法)の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法37条1項
判旨
刑事裁判における弁論の併合・分離は受訴裁判所の合理的裁量に委ねられており、共同被告人のいわゆる分割審理も裁判所の合理的判断に基づく限り適法である。
問題の所在(論点)
共同被告人事件における分割審理(弁論の併合・分離の範囲)の決定が、受訴裁判所の裁量に属するか。また、その裁量判断が憲法違反や違法とされる基準は何か。
規範
弁論の併合および分離(刑事訴訟法313条1項)の範囲は、受訴裁判所の合理的判断(裁量)によって決せられるべき事項である。したがって、裁判所が行った判断が不合理であると認められない限り、審理の進め方は適法とされる。
重要事実
被告人が共同被告人とされた事件において、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」を行い、弁論を併合せず、あるいは一部を切り離して審理を進めた。これに対し弁護人側は、分割審理が憲法31条、37条、76条3項等に違反し、被告人の防御権や迅速な裁判を受ける権利等を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
本件における第一審の分割審理について検討するに、弁論の併合等の範囲は受訴裁判所の合理的判断に委ねられる事柄である。本件の審理経過に照らしても、裁判所が行った分割審理の判断に不合理な点は認められない。したがって、弁護人が主張するような憲法違反や法令違反の前提を欠いているといえる。
事件番号: 昭和50(あ)1860 / 裁判年月日: 昭和51年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割裁判(分離公判等)の実施は、受訴裁判所の合理的な裁量の範囲内に属し、その裁量を逸脱しない限り、憲法31条や37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人側が、第一審において行われたいわゆる分割裁判の実施について、憲法37条(公平な裁判所の迅速な裁判)、31条(適正手続…
結論
弁論の併合・分離は裁判所の合理的裁量に属し、本件の分割審理に不合理な点は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯事件等で一部の被告人を分離して審理する「分割審理」の適法性を肯定した判例である。答案上は、刑訴法313条の「必要があるとき」の解釈として、裁判所の広範な裁量を基礎づける際に引用する。特に、複雑な共同被告人事件において審理の効率化を図るための裁判所の措置を正当化する根拠となる。
事件番号: 昭和49(あ)1767 / 裁判年月日: 昭和50年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の分離・併合は受訴裁判所の裁量に属する事項であり、第一審における併合審理の範囲や程度が相当であると認められる場合には、裁判所の判断に違法はない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審における併合審理の範囲や程度が不当であるとして、憲法31条(適正手続き)、37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判)…
事件番号: 昭和50(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和52年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の分離及び併合は、受訴裁判所の広範な裁量に属する事項であり、審理の効率性や被告人の防御権等を考慮してなされた措置は、特段の事情がない限り適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与した刑事事件において、第一審裁判所が複数の事件の併合審理を決定した。これに対し、被告人側は当該併合審理の措置が憲法…
事件番号: 昭和49(あ)1475 / 裁判年月日: 昭和50年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の併合および分離の範囲は、受訴裁判所の合理的な裁量的判断によって決せられるべき事柄である。 第1 事案の概要:第一審において、いわゆる分割審理(同一事件の被告人らや関連事件を分離して審理すること)が行われた。これに対し弁護人は、かかる審理方式が憲法37条(迅速な裁判、証人尋問権等)や憲法31条…
事件番号: 昭和48(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和49年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割審理(併合罪の一部分離・先行審理)は、審理の便宜上やむを得ない事情があり、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、憲法31条、37条等に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる事件につき、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」の手法を用いた。これに対し…