ダンプ労働者であるため差別科刑をしたものとは認められず、裁判所の公平を疑わせる証跡はないとして、違憲主張(三七条一項、一四条選反)が欠前提とされた事例
憲法37条1項,憲法14条
判旨
被告人が特定の職業に従事していることを理由に量刑上不利益な処遇をすることは、憲法14条1項及び37条1項に抵触し得るが、本件ではそのような差別的取扱いの事実は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、被告人の職業的属性(いわゆるダンプ労働者であること)を理由に量刑上不利益な取扱いをすることが、憲法37条1項(公平な裁判所)および憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか。
規範
裁判所が被告人の属性(職業等)のみを理由に量刑上の不利益な差別を行うことは、憲法14条1項の法の下の平等、及び憲法37条1項が保障する公平な裁判所の原則に反する。量刑判断において特定の属性を考慮する際は、それが犯罪の情状や再犯の恐れ等、刑事責任の軽重に合理的に関連する範囲でなければならない。
重要事実
ダンプ労働者である被告人に対し、原審が量刑の判断を下した。これに対し弁護人は、被告人がダンプ労働者であることを理由に不利益な処遇を受けたとして、裁判所の不公平性および法の下の平等違反を主張し、上告した。
あてはめ
記録に照らしても、原審が被告人がダンプ労働者であるという事実のみを理由として、量刑に関し不利益な処遇を施した事跡は認められない。したがって、裁判所の公平性を疑わせる客観的事実が存在しない以上、弁護人が主張する憲法違反の前提を欠いていると判断される。
事件番号: 昭和30(あ)480 / 裁判年月日: 昭和32年3月26日 / 結論: 棄却
刑法第二一一条は憲法第一四条に違反しない。
結論
本件において被告人が職業を理由に不当に差別された事実は認められず、憲法14条1項および37条1項違反には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反に昇華させて主張する場合の限界を示した判例である。特定の属性を理由とした差別的量刑の違憲性を肯定する前提に立ちつつも、現実の裁判においては、判断過程に明確な差別的意図や不合理な関連性が認められない限り、違憲の主張は認められにくいことを示唆している。
事件番号: 昭和34(あ)772 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上過失致死傷罪(刑法211条)を通常の過失致死傷罪(209条・210条)より重く処罰することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。一定の業務に従事する者の属性は、憲法14条が禁止する差別の基礎となる身分には当たらないからである。 第1 事案の概要:上告人は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)…