公職選挙法一二九条、二三九条一項の各規定と構成要件が不明確で憲法三一条に違反するとの主張が排斥された事例
憲法31条
判旨
公職選挙法上の「選挙運動」の概念は不明確とはいえず、同法129条(事前運動の禁止)及び239条1号(罰則)の各規定は、憲法31条が要求する罪刑法定主義の明確性の原則に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法129条及び239条1号における「選挙運動」の構成要件は、憲法31条の求める明確性の原則に照らし、不明確といえるか。
規範
罪刑法定主義(憲法31条)の観点から構成要件が不明確か否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、何が禁止されているかの基準が示されているかにより判断される。公職選挙法における「選挙運動」の概念は、判例上の解釈が確立しており、その定義や範囲は客観的に確定し得るものである。
重要事実
被告人が、公職選挙法129条に違反して、選挙運動期間外に選挙運動を行ったとして、同法239条1号により起訴された事案。弁護人は、公職選挙法上の「選挙運動」の概念が不明確であり、禁止される行為の範囲が特定できないため、憲法31条に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
公職選挙法129条は、選挙運動を一定期間に限定して許容し、同法239条はこれに違反した者を処罰する規定である。ここでいう「選挙運動」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として、投票を促すための直接または間接の行為を指すと解されており、その意義が不明確であるとはいえない。したがって、本規定が国民に対して禁止される行為の範囲を適切に告知していないということはできない。
結論
公職選挙法129条、239条1号は憲法31条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
「選挙運動」の定義に関するリーディングケース(最判昭38・10・22)を引用・踏襲するものである。答案上は、選挙運動の自由や明確性の原則が問題となる場面で、定義の確定性を論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)190 / 裁判年月日: 昭和41年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法にいう「選挙運動」とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るため直接または間接に必要かつ有利な行為をすることをいい、その定義は明確であって憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、公職選挙法129条(選挙運動期間の制限)に違反し、事前の選挙運動を行った…