所論は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、構成要件の内容が全く不明確で実質的に白地であるから、憲法三一条に違反し無効であると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一定期間においてのみすることを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰することを規定しているのであるから、右違反の罪の構成要件が実質的に白地であるとか、または不明確であるとかいうことはできない(昭和三八年一〇月二二日第三小法廷決定、刑集一七巻九号一七五五頁、同四一年四月二一日第一小法廷決定、裁判集一五九号三三三頁各参照)。したがつて、所論違憲の主張は、前提を欠く。
公職選挙法一二九条、二三九条と憲法三一条
憲法31条,公職選挙法129条,公職選挙法239条
判旨
公職選挙法129条及び239条1号が規定する「選挙運動」の意義は不明確ではなく、これらに基づく処罰は刑罰法規の明確性の原則を定める憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法129条、239条1号における「選挙運動」の意義は、憲法31条が要求する刑罰法規の明確性の原則に反しない程度に具体的・明確といえるか。
規範
刑罰法規が憲法31条に違反しないためには、通常の判断能力を有する一般人の理解において、何が禁止されているのかの基準が読み取れる程度に明確でなければならない。法文に抽象的な用語が用いられていても、その解釈により客観的な判断基準が導き出されるのであれば、明確性の原則に反しない。
重要事実
被告人は、公職選挙法129条(選挙運動期間の制限)に違反して選挙運動を行ったとして、同法239条1号により起訴された。弁護人は、これら規定における「選挙運動」の意義が不明確であり、実質的に白地刑罰法規であるから、適正手続を定める憲法31条に違反し無効であると主張した。
あてはめ
公職選挙法における「選挙運動」の意義は、従前の判例及び確立した解釈によれば、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為を指すと解されている。かかる解釈によれば、禁止される行為の範囲は一般人の予見が可能な程度に特定されており、構成要件の内容が不明確であるとか、実質的に白地であるということはできない。
結論
公職選挙法129条、239条1号は憲法31条に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の定義(特定の候補者・特定の選挙・当選目的・投票依頼等)が明確であることを確認した判例であり、明確性の原則が争点となる事案において、解釈により基準が明確化される場合の代表例として引用できる。
事件番号: 昭和40(あ)1297 / 裁判年月日: 昭和41年4月21日 / 結論: 棄却
弁護人遊田多聞の上告趣意第二点は、公職選挙法第一二九条、第二三九条の各規定は、憲法第三一条に違反し、同第九八条第一項によつて無効であると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論の如く不明確であるとはいえないし、同第一二九条はこの選挙運動を一定の期間においてのみなすことを許し、同第二三九条はこれに違反した者を処…