判旨
公職選挙法129条及び239条1号にいう「選挙運動」の意義は不明確ではなく、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法129条及び239条1号にいう「選挙運動」の概念は、憲法31条が要求する刑罰法規の明確性の原則に照らし、不明確といえるか。
規範
刑罰法規が憲法31条にいう罪刑法定主義の原則に反するか否かは、当該規定の構成要件が通常の判断能力を有する一般人の理解において不明確であるか否かによって判断される。選挙運動を一定期間内に制限し、違反者を処罰する規定において、その対象となる「選挙運動」の意義が解釈上特定可能であれば、明確性の原則に反しない。
重要事実
上告人は、公職選挙法129条(選挙運動の期間制限)に違反して選挙運動を行ったとして、同法239条1号により処罰された。これに対し、上告人は「選挙運動」の意義が不明確であり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
公職選挙法129条は選挙運動を一定の期間内においてのみ行うことを許容し、同法239条1号はこれに違反した者を処罰することを規定している。ここでいう「選挙運動」の意義は、法全体の趣旨や従来の裁判例の積み重ねに照らせば、所論のように不明確であるとはいえない。したがって、右各条文には罪の構成要件が規定されていない、あるいは不明確であるということはできない。
結論
公職選挙法129条、239条1号は憲法31条に違反しない。
実務上の射程
選挙法規における「選挙運動」の概念が明確性の原則に反しないことを確認した判例である。答案上は、公職選挙法の罰則規定が合憲であることを前提としつつ、具体的な行為が「選挙運動」に該当するか否か(特定選挙目的・働きかけ・能動性等)を解釈・あてはめする際の依拠として機能する。
事件番号: 昭和40(あ)1297 / 裁判年月日: 昭和41年4月21日 / 結論: 棄却
弁護人遊田多聞の上告趣意第二点は、公職選挙法第一二九条、第二三九条の各規定は、憲法第三一条に違反し、同第九八条第一項によつて無効であると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論の如く不明確であるとはいえないし、同第一二九条はこの選挙運動を一定の期間においてのみなすことを許し、同第二三九条はこれに違反した者を処…