言渡刑期より長期の未決勾留がある場合と憲法三七条一項違反の主張
憲法37条1項,刑訴法405条1号
判旨
共犯者間での量刑の不均衡が憲法14条(平等原則)に反するか否かは、各人の犯情の差異の有無により判断される。また、刑事裁判の迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)の侵害については、審理期間が異常に長期にわたるか否かにより判断される。
問題の所在(論点)
1. 共犯者間における量刑の差異が、憲法14条の法の下の平等に反するか。 2. 審理の遅延が、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
1. 憲法14条の平等原則に関し、共犯者等の他者と量刑を比較して違憲を主張する場合、対象者相互間に「犯情の差異」がないことが前提となる。 2. 憲法37条1項の「迅速な裁判」を受ける権利の侵害が認められるためには、当該事案の審理が「異常に長期にわたる」ものでなければならない。
重要事実
被告人が、共犯者Aと比較して自身の量刑が重いことは憲法14条および37条に違反するとして上告した事案。原判決の認定によれば、共犯者Aと被告人の間には犯情に差異が存在していた。また、記録上、本件の審理期間がどの程度であったかについて具体的な数値は示されていないが、裁判所はこれを評価した。
あてはめ
1. 本件において、原判決の認定によれば共犯者Aと被告人の犯情には明確な「差異がある」とされる。したがって、両者を一律に扱うべき前提を欠いており、量刑の差は合理的な区別であって憲法14条違反には当たらない。 2. 記録に照らして検討すると、本件の審理が「異常に長期にわたるものとは認められない」。したがって、迅速な裁判を保障する憲法37条1項に違反する事態は生じていない。
結論
量刑の差異は犯情の差に基づくものであり、審理期間も異常な長期とはいえないため、憲法14条、37条1項いずれの違反も認められない。
実務上の射程
量刑の不当性を憲法問題(平等原則)として構成する際の限界を示すものである。共犯者間の量刑不均衡を争う実務上の主張においては、単なる結果の差異だけでなく「犯情の同一性」を基礎づける必要がある。また、迅速な裁判の侵害主張においては「異常な長期性」が具体的基準となる。
事件番号: 昭和25(あ)1729 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に基づき被告人を差別するものでない限り、個別の事案に応じた量刑の判断は憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の犯行に対し、第一審が刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを支持して第一審の科刑を相当と判断した。これに対し弁護人は、当該刑の量…
事件番号: 昭和26(あ)316 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間における量刑の差異は、直ちに憲法14条の平等原則に違反するものではなく、量刑の不当を理由とする上告は刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審においてそれぞれ異なる量刑が言い渡された。これに対し弁護人は、被告人間の処罰に差異があることは憲法14条の法の…