犯情の類似した共犯者が異なる裁判所で各別に審理され、量刑上の差異を生したことと憲法一四条、三七条
憲法14条,憲法37条
判旨
共犯者が異なる裁判所で審判され、各別に言い渡された刑について、犯情の類似した犯人間の量刑に差異が生じたとしても、憲法14条および37条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
共犯者が異なる裁判所で審判された結果、犯情が類似する者相互の間で量刑に差異が生じることは、憲法14条(平等権)や憲法37条(公平な裁判)に違反するか。
規範
量刑は個別の被告人の情状に基づき裁判所の裁量によって決定されるものであり、共犯者が別個の裁判手続で審判を受ける場合、各裁判所が独立して言い渡した刑の間に差異が生じることは、当然に法の下の平等(憲法14条)や公平な裁判を受ける権利(憲法37条)に反するものではない。
重要事実
共犯関係にある被告人らが、それぞれ異なる裁判所において別個の裁判手続により審判を受けた。その際、犯情が類似しているにもかかわらず、言い渡された量刑の重さに差異が生じたため、被告人側がこれを不当として憲法14条および37条違反を主張し上告した。
あてはめ
憲法が保障する裁判の公平性や平等は、絶対的な結果の同一性を要求するものではない。各裁判所は独立して証拠に基づき事実を認定し、被告人ごとの個別的な情状を考慮して刑を量定する権限を有する。したがって、本件のように共犯者が別々の手続で裁かれ、その結果として量刑に不均衡が生じたとしても、それは個別裁判の独立性の帰結であり、直ちに憲法違反の評価を受けるものではない。
結論
共犯者間で量刑に差異が生じたとしても、憲法14条、37条に違反しない。
実務上の射程
量刑の不当を理由とする上告において、憲法違反を形式的に主張する際の排斥根拠として機能する。司法試験等の答案上は、量刑の個別化の原則と裁判官の独立を論証する際の間接的な根拠として参照し得るが、実務上は量刑不当は刑事訴訟法上の問題(402条等)として処理されるのが一般的である。
事件番号: 昭和25(あ)3509 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間での量刑の差異は犯情に基づけば憲法14条に反せず、憲法37条の「公平な裁判所」とは裁判所の組織的構成等の偏頗のなさを指し、量刑の当否を意味しない。 第1 事案の概要:被告人が、他の共犯者との比較において自らの量刑が重すぎることは、憲法14条の平等原則および憲法37条1項の公平な裁判所の裁判…