道路交通法七二条一項後段の事故報告義務の規定と憲法三八条
憲法38条
判旨
道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段が定める交通事故の報告義務が、憲法38条1項の自己負罪拒否特権を侵害し、違憲といえるか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定するが、道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の円滑な処理や道路における危険の防止といった行政目的に基づくものであり、刑事責任の追及を直接の目的とするものではないため、同条項に違反しない。
重要事実
上告人は、道路交通法違反等の被告事件において、同法72条1項後段の規定により事故報告を義務付けることが、自己に不利益な供述を強要されることを禁じた憲法38条1項に違反すると主張して上告した。判決文からは事故の具体的な態様や経緯の詳細は不明であるが、事故報告義務の違憲性が争点となった。
あてはめ
最高裁昭和37年5月2日大法廷判決の趣旨に照らせば、道路交通法上の報告義務は、交通事故発生時における警察官の速やかな現場把握を通じて、被害者の救護や道路上の危険防止を図るという公共の利益を目的とするものである。このような行政上の目的のために課される事実の報告は、直ちに刑事上の責任を自認させるものとはいえず、憲法38条1項が禁ずる「自己に不利益な供述の強要」には当たらないと解される。
結論
道路交通法72条1項後段の事故報告義務は、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の目的(警察への届出等)と刑事手続の交錯場面における自己負罪拒否特権の限界を示す標準的な判例である。答案上は、法令による報告義務が刑事責任の追及を直接の目的とするものか、それとも行政目的のための事実報告に留まるかを区別する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和51(あ)1622 / 裁判年月日: 昭和52年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通事故の加害運転者等に課される道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通事故を起こした際、道路交通法72条1項後段の規定に従い、警察官に対して直ちに事故の内容等を報告すべき義務があったにもかかわらず、これを怠…
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。