道交法七二条一項後段の適用違憲および判例違反をいう主張が排斥された例
憲法38条1項
判旨
交通事故の加害運転者等に課される道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反するものではない。
問題の所在(論点)
交通事故の加害運転者等に対し、事故の発生を警察官に報告することを義務付ける道路交通法72条1項後段の規定が、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障する憲法38条1項に違反するか。
規範
道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の発生そのものや事故後の措置に関し、警察官に対して事態を把握させるためのものである。憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと規定するが、同義務は交通事故に伴う一般的・行政的な報告を求めるものであり、直ちに刑事責任を追及することを目的としたものではないため、同条の趣旨に反しない(昭和37年5月2日大法廷判決参照)。
重要事実
被告人は道路交通事故を起こした際、道路交通法72条1項後段の規定に従い、警察官に対して直ちに事故の内容等を報告すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。一審および二審判決はこの事実を認定し、同法119条1項10号(当時)に基づき報告義務違反の罪の成立を認めた。これに対し被告人側が、当該報告義務は憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人に課された報告義務は、事故発生の事実や場所等の客観的事項を警察官に知らせるものである。これは道路交通の安全確保という行政的目的のために課された義務であり、刑事訴追のための供述を強要するものとはいえない。したがって、先行する大法廷判例の趣旨に照らせば、本件の事実関係において報告義務違反の成立を認めることは、憲法38条1項の保障を侵害するものではないと解される。
結論
道路交通法72条1項後段の報告義務を課すことは憲法38条1項に違反せず、被告人に同義務違反の罪が成立するとした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
刑事訴訟法上の自己負罪拒否特権と行政的報告義務の調整に関する基本判例である。答案上は、行政上の目的が主眼であり、内容が事後的な事故処理に必要な客観的事実に限定される限り、刑事責任に結びつく可能性があっても憲法違反とはならないとする理論構成の根拠として用いる。
事件番号: 昭和50(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和51年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の被告事件において、同法72条1項後段の規定により事故報告を義務付けることが、自己に不利益な供述を強要されることを禁じた憲法…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和54(あ)1199 / 裁判年月日: 昭和54年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。当該義務は、交通事故における適切な処置の確保という行政上の目的のために課されるものであり、刑事責任を追及するためのものではないからである。 第1 事案の概要:被告人が交通事故を起こした際、道路…
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…