道交法七二条一項後段の事故報告義務の規定の適用と憲法三八条一項
憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の態様や過失の有無等の自己に不利益な事項を強制するものではなく、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するか、およびその義務の範囲が問題となる。
規範
道路交通法72条1項後段による報告義務は、交通事故が発生した際に、警察官等に対し、発生の日時、場所、死傷者の数、損壊した物およびその程度、ならびに講じた措置を報告させるものである。これは、交通事故の円滑な処理と交通の安全・秩序の維持を目的とする行政上の義務に限定され、刑事責任を追及するための資料提供(自己に不利益な供述)を強制するものではないため、憲法38条1項に違反しない。
重要事実
被告人が道路交通法上の交通事故を起こした際、同法72条1項後段に規定された警察官への報告義務を履行しなかった。これに対し、被告人側は、当該報告義務の履行を強制することは、憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供述」の強要にあたり違憲であると主張して上告した。
あてはめ
報告義務の対象となる事由(日時、場所、損壊の程度等)は、客観的事実の把握により道路交通の安全を確保するためのものであり、過失の有無や事故の具体的態様といった刑事責任に直結する内容までをも報告させるものではない。本件においても、原判決が維持した第一審判決の認定事実は、道路交通の安全確保を目的とした行政上の義務の範囲内であり、自己負罪の強要には当たらないと解される。
結論
被告人に道路交通法72条1項後段所定の報告義務違反の罪が成立するとした原判決は正当であり、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
司法試験の答案においては、行政上の義務と刑事手続の区別を論じる際に活用する。本判例の趣旨は、報告義務の内容が客観的な事項に限定されることを前提として合憲性を肯定する点にあるため、報告を求める事項が刑事責任に直結する場合には違憲の疑いが生じるという論理構成で射程を検討することが重要である。
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…
事件番号: 昭和51(あ)882 / 裁判年月日: 昭和51年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段及び119条1項10号の規定は、憲法38条1項に違反しない。交通事故における警察官等への報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではないとする判例の趣旨が改めて確認された。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等に問われ、同法72条1項後段(警察官等への報告義務)及…
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…