憲法三八条一項違反の主張(供述強要の主張)が欠前提とされた事例
憲法38条1項
判旨
憲法38条1項に規定される自己に不利益な供述の強要を主張するためには、客観的に供述を強要されたと認められる証跡が必要である。
問題の所在(論点)
被告人が供述を強要されたと認める証跡がない場合に、憲法38条1項違反の主張が成立するか。
規範
憲法38条1項違反を主張するためには、被告人が供述を強要されたと認めるに足りる客観的な証跡が存在することを要する。
重要事実
被告人が憲法38条1項に規定される黙秘権を侵害されたとして、供述が強要された旨を上告理由とした事案である。
あてはめ
本件においては、被告人が供述を強要されたと認めるに足りる証跡が存在しない。したがって、供述の強要を前提とした憲法38条1項違反の主張は、前提を欠く不当なものと言わざるを得ない。
結論
被告人が供述を強要された事実は認められないため、憲法38条1項違反の主張は採用されず、本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和57(あ)627 / 裁判年月日: 昭和57年9月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取調に際して他人の氏名を冒用する行為は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障する黙秘権の行使とは関係がなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で取調べを受けた際、自己の氏名を秘匿し、他人の氏名を冒用して供述を行った。これに対し、被告人側は当該行為が黙…
実務上の射程
自白の任意性や黙秘権侵害を憲法問題として構成する際の限界を示している。客観的な証拠や状況に裏打ちされない単なる強要の主張は、憲法違反の理由として不適法とされるリスクがある。
事件番号: 昭和57(あ)98 / 裁判年月日: 昭和57年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取調べにおいて他人の氏名を冒用する行為は、自己に不利益な供述を拒否する権利(黙秘権)の行使とは関係がなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で警察官等の取調べを受けた際、自己の真実の氏名を秘匿し、他人の氏名を冒用して供述した。これに対し、被告人側は当該氏名…
事件番号: 昭和58(あ)1010 / 裁判年月日: 昭和58年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通反則切符の供述書欄に他人の氏名を冒用して署名指印し、これを警察官に提出する行為は、自己罪状の隠蔽を目的とするものであっても、私文書偽造罪及び同行使罪を構成し、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転を行っていたところ、その発覚を恐れ、実兄であるAになりすますことを決意…
事件番号: 昭和62(あ)713 / 裁判年月日: 昭和62年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通事件原票の供述書欄に他人の氏名を冒書して他人名義の供述書を作成し、これを警察官に提出する行為は、不利益な供述を強要するものとはいえず、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、交通違反の際に作成される交通事件原票の供述書欄において、自己の氏名ではなく他人の氏名を書…