他人の氏名を冒用して交通事件原票の供述書を作成した提出した行為に私文書偽造・同行使罪の成立を認めることが不利益な供述を強要するものではないとして違法の主張を欠前提処理した事例
憲法38条1項
判旨
交通事件原票の供述書欄に他人の氏名を冒書して他人名義の供述書を作成し、これを警察官に提出する行為は、不利益な供述を強要するものとはいえず、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する。
問題の所在(論点)
交通事件原票中の供述書欄に他人の氏名を冒書して提出する行為について、私文書偽造罪・同行使罪の成立を認めることが、憲法38条1項の自己負罪拒否特権(黙秘権)に抵触し、許されないのではないか。
規範
刑法159条1項の私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務もしくは事実証明に関する文書を偽造することで成立する。憲法38条1項の自己負罪拒否特権は、刑事上の不利益な供述を強制されない権利を保障するものであるが、他人の氏名を冒用して虚偽の文書を作成し行使する行為を処罰することは、何ら自己に不利益な供述を強要するものではない。
重要事実
被告人は、交通違反の際に作成される交通事件原票の供述書欄において、自己の氏名ではなく他人の氏名を書き入れて署名(冒書)し、あたかもその他人が供述したかのような体裁の文書を作成した。被告人はこの文書を現場の警察官に対して提出(行使)した。
あてはめ
被告人の行為は、交通事件原票という事実証明に関する文書について、名義人と作成者の人格の同一性を偽るものであり、形式的には私文書偽造罪および同行使罪の構成要件に該当する。ここで、被告人は黙秘権を侵害すると主張するが、同特権は自己の不利益な供述を強制されない権利であって、他人の名義を騙って虚偽の文書を作成する自由までを保障するものではない。したがって、当該行為を偽造罪として処罰することは、憲法が禁ずる「不利益な供述の強要」には当たらず、適法に罪を構成すると解される。
事件番号: 昭和58(あ)1010 / 裁判年月日: 昭和58年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通反則切符の供述書欄に他人の氏名を冒用して署名指印し、これを警察官に提出する行為は、自己罪状の隠蔽を目的とするものであっても、私文書偽造罪及び同行使罪を構成し、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転を行っていたところ、その発覚を恐れ、実兄であるAになりすますことを決意…
結論
被告人の行為には有印私文書偽造罪および同行使罪が成立し、これらを処罰することは憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
交通反則切符(青切符)や交通事件原票への他人名義の署名について、文書偽造罪の成立を肯定する実務上の確立した判断である。憲法論との関係では、黙秘権は「沈黙する自由」であって「虚偽を述べる(特に他人を巻き込む)積極的自由」を含まないという文脈で引用可能である。
事件番号: 昭和52(あ)1521 / 裁判年月日: 昭和53年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自己の無免許運転の発覚を防ぐため、他人の氏名を警察官に偽り告げ、供述書に当該他人の署名指印をして提出する行為は、黙秘権(憲法38条1項)の保障の範囲外であり、有印私文書偽造罪・同行使罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で警察官から取調べを受けた。その際、自己の無免許運転が…
事件番号: 昭和57(あ)627 / 裁判年月日: 昭和57年9月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取調に際して他人の氏名を冒用する行為は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障する黙秘権の行使とは関係がなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で取調べを受けた際、自己の氏名を秘匿し、他人の氏名を冒用して供述を行った。これに対し、被告人側は当該行為が黙…
事件番号: 昭和57(あ)98 / 裁判年月日: 昭和57年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取調べにおいて他人の氏名を冒用する行為は、自己に不利益な供述を拒否する権利(黙秘権)の行使とは関係がなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で警察官等の取調べを受けた際、自己の真実の氏名を秘匿し、他人の氏名を冒用して供述した。これに対し、被告人側は当該氏名…
事件番号: 昭和54(あ)1613 / 裁判年月日: 昭和56年4月8日 / 結論: 棄却
交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。