交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。
交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否
刑法159条1項
判旨
交通事件原票中の供述書は、文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されない。したがって、他人の承諾を得てその他人の名義で作成した場合であっても、有印私文書偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
名義人の承諾がある場合に、他人名義の文書を作成する行為が、刑法159条1項の「偽造」に該当するか。特に、交通事件原票という文書の性質が承諾の有効性に影響を与えるかが問題となる。
規範
文書の性質上、作成名義人以外の者が作成することが法令上許されないものについては、たとえ名義人の承諾があったとしても、名義人と作成者の人格の同一性を偽る行為は、文書に対する社会的な公共の信用を害するものとして偽造罪を構成する。
重要事実
被告人は、交通違反の際に作成される交通事件原票中の供述書について、他人の名義を用いて作成した。その際、被告人はあらかじめその他人の承諾を得ていたが、自らをその名義人と偽って当該文書を完成させた。
事件番号: 昭和55(あ)1351 / 裁判年月日: 昭和56年4月16日 / 結論: 棄却
交通切符又は交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、名義人の事前の承諾があつても、私文書偽造罪が成立する。
あてはめ
交通事件原票中の供述書は、交通違反事実の認否等を記載するものであり、その性質上、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されない。このような性質を持つ文書においては、名義人の承諾は偽造の違法性を阻却する事情とはなり得ない。したがって、承諾があっても、作成者と名義人の人格の同一性を偽った以上、文書の公共的信用を害する「偽造」に当たると評価される。
結論
あらかじめ名義人の承諾を得ていたとしても、交通事件原票中の供述書を他人名義で作成した場合は、有印私文書偽造罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、文書偽造罪における「承諾」の限界を示したものである。通常、私文書では名義人の承諾があれば偽造とならないが、代理・代行が法令上または性質上許されない文書(供述書や資格試験の答案等)については、承諾があっても偽造罪が成立するという理論構成をとる。答案上は、文書の性質を検討した上で、承諾の有効性を否定する流れで使用する。
事件番号: 昭和55(あ)1858 / 裁判年月日: 昭和56年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】作成権限のない者が他人の名義を冒用して文書を作成する行為は、たとえその内容が真実であっても、文書の成立の真正を偽るものとして有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立する。 第1 事案の概要:本件において、被告人は、正当な作成権限を有していないにもかかわらず、他人の氏名(有印)を用いて私文書を作成…
事件番号: 昭和62(あ)713 / 裁判年月日: 昭和62年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通事件原票の供述書欄に他人の氏名を冒書して他人名義の供述書を作成し、これを警察官に提出する行為は、不利益な供述を強要するものとはいえず、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、交通違反の際に作成される交通事件原票の供述書欄において、自己の氏名ではなく他人の氏名を書…
事件番号: 昭和56(あ)1302 / 裁判年月日: 昭和56年12月22日 / 結論: 棄却
遁刑中であることが発覚するのを恐れて義弟と同一の氏名を使用して生活していた被告人が、右氏名を使用して交通切符中の供述書を作成した場合は、その氏名がたまたまある限られた範囲において被告人を指称するものとして通用していたとしても、私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和48(あ)2192 / 裁判年月日: 昭和49年2月9日 / 結論: 棄却
既に死亡している友人の氏名を冒用し交通事件原票中の供述書を作成した場合でも、一般人をして名義人が実在していると誤信させるような私文書を偽造したものと認めるのが相当であり、私文書偽造罪が成立する(最高裁判所昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、同二七年(あ)第一三四二号同二…