交通切符又は交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、名義人の事前の承諾があつても、私文書偽造罪が成立する。
交通切符又は交通反則切符中の供述書を事前の承諾を得て他人名義で作成した場合と私文書偽造罪の成否
刑法159条1項
判旨
交通切符の供述書は、その性質上、名義人本人が作成すべきものであり、たとえ名義人の承諾があっても、他人が名義を冒用して作成すれば私文書偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
交通切符の供述書のように、本人の供述を録取する性質の文書において、名義人の事前承諾がある場合に「偽造」にあたるか。すなわち、名義人の承諾が偽造の成立を阻却しない例外的な文書に該当するかが問題となる。
規範
文書偽造罪における「偽造」とは、作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。一般に名義人の承諾があれば偽造とはならないが、文書の性質上、名義人本人の自署・作成が不可欠であり、他人が代わって作成することが法的に許されない種類の文書については、名義人の承諾があってもなお作成名義の冒用として偽造罪が成立する。
重要事実
被告人は、交通違反を起こした際、交通切符(交通反則切符)中の供述書欄に、知人Aの名義で署名し、文書を作成した。この際、被告人は事前にAから名義使用の承諾を得ていたと主張して、私文書偽造罪の成否を争った。
事件番号: 昭和54(あ)1613 / 裁判年月日: 昭和56年4月8日 / 結論: 棄却
交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。
あてはめ
本件文書は「私が上記違反をしたことは相違ありません」という不動文字が印刷された、交通違反の事実を認める供述書である。このような文書は、刑事手続において特定の違反者本人の供述内容を証明する性質(刑訴法322条参照)を有しており、署名者本人の自署が強く予定されている。したがって、その性質上、他人が名義を冒用することは法の許さないところであり、名義人の承諾は有効なものとは認められない。ゆえに、被告人がA名義を冒用した行為は、人格の同一性を偽るものと評価される。
結論
名義人の承諾があったとしても、私文書偽造罪が成立する。
実務上の射程
本判例は、名義人の承諾がある場合の偽造の成否に関する重要判例である。答案上は、まず「承諾があれば原則として偽造非該当」とする一般論を述べた上で、本判例を引用して「文書の性質上、承諾が許されない例外」にあたるかを検討する。交通切符や、替え玉受験の答案用紙、履歴書など、本人の属性や意思表示そのものが重要視される文書において射程が及ぶ。
事件番号: 昭和55(あ)1858 / 裁判年月日: 昭和56年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】作成権限のない者が他人の名義を冒用して文書を作成する行為は、たとえその内容が真実であっても、文書の成立の真正を偽るものとして有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立する。 第1 事案の概要:本件において、被告人は、正当な作成権限を有していないにもかかわらず、他人の氏名(有印)を用いて私文書を作成…
事件番号: 昭和62(あ)713 / 裁判年月日: 昭和62年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交通事件原票の供述書欄に他人の氏名を冒書して他人名義の供述書を作成し、これを警察官に提出する行為は、不利益な供述を強要するものとはいえず、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、交通違反の際に作成される交通事件原票の供述書欄において、自己の氏名ではなく他人の氏名を書…
事件番号: 昭和56(あ)1302 / 裁判年月日: 昭和56年12月22日 / 結論: 棄却
遁刑中であることが発覚するのを恐れて義弟と同一の氏名を使用して生活していた被告人が、右氏名を使用して交通切符中の供述書を作成した場合は、その氏名がたまたまある限られた範囲において被告人を指称するものとして通用していたとしても、私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和52(あ)1521 / 裁判年月日: 昭和53年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自己の無免許運転の発覚を防ぐため、他人の氏名を警察官に偽り告げ、供述書に当該他人の署名指印をして提出する行為は、黙秘権(憲法38条1項)の保障の範囲外であり、有印私文書偽造罪・同行使罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の容疑で警察官から取調べを受けた。その際、自己の無免許運転が…