供述に任意性がない旨の違憲主張を欠前提とした事例
憲法38条
判旨
被告人の供述が任意になされたものであるか否かは、取調べの状況や諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきであり、本件においては原審の任意性肯定の判断を維持した。
問題の所在(論点)
刑訴法319条1項にいう「任意にされたものでない疑のある自白」に該当するか否か(自白の任意性の判断基準)。
規範
自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、当該自白が任意になされたものであることを要する。任意性の有無は、取調べの具体的な状況、被告人の身体・精神の状態、供述に至る経緯等の諸般の事情を総合考慮し、虚偽が介入するおそれや人権侵害の有無という観点から判断される。
重要事実
被告人が行った供述(自白)の任意性について争われた事案。弁護人は、当該供述の任意性に疑いがあるとして違憲及び判例違反を主張し、上告を申し立てた。なお、取調べの具体的な態様や被告人の状況等の詳細な事実は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、原審(下級審)が「所論供述の任意性に疑いはない」とした判断を不合理なものとは認めず、正当なものとして是認した。弁護人が主張する具体的な事実関係に基づく任意性欠如の事由は、原判断を覆すに足りる事由とは認められなかった。
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…
結論
本件供述には任意性の疑いがなく、証拠能力が認められる。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、原審の事実認定に明らかな誤りがない限り、最高裁はその判断を維持する傾向にあることを示す。答案作成上は、取調べ状況(時間、方法等)や被告人の属性を規範に当てはめる際の論理展開の正当性を担保する先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和47(あ)2025 / 裁判年月日: 昭和48年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自首が成立する事案においてその認定を誤った判決があっても、諸般の事情を考慮して宣告刑が不当に重いと認められない限り、判決の破棄は要しない。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失傷害および道路交通法違反(救護義務違反)の罪に問われた。被告人は事件後、捜査機関に対して自ら犯罪事実を申告したが、原判決は…
事件番号: 昭和37(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和40年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人が体験した事実そのもの、または体験した事実に基づいて推測した事項に関する供述は、単なる意見の表明ではなく、証拠能力を有する。 第1 事案の概要:刑事被告事件において、被害者Aが証人として供述を行った。この供述について、弁護人は「証人の意見の表示にすぎない部分を証拠として採用した」として、判例違…
事件番号: 昭和42(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。 第1 事案の概要:上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていること…
事件番号: 昭和58(あ)1777 / 裁判年月日: 昭和60年2月8日 / 結論: 棄却
運転を誤つて自動車を海中に転落させ同乗者を負傷させる事故を起こした者が、警察官の取調べに対し、いつたんは、同乗者がいなかつたと嘘をいい、業務上過失傷害罪の嫌疑が自己に及ぶことを妨げたという事情があつたとしても、その後、右罪が官に発覚する前に、これを自ら進んで警察官に申告したときは、自首が成立する。