付審判請求事件の特別抗告申立には刑訴法三六六条一項は準用ないし類推適用されない。
付審判請求事件の特別抗告申立と刑訴法三六六条一項の準用
刑訴法262条1項,刑訴法366条1項,刑訴法433条2項
判旨
付審判請求を棄却する決定に対する特別抗告の申立てについては、刑訴法366条1項の在監者特則は準用ないし類推適用されない。付審判請求事件の手続は、被告人の救済を直接の目的とする刑事被告事件の上訴とは性質を異にするためである。
問題の所在(論点)
付審判請求を棄却する決定に対する不服申立て(特別抗告)の期間制限に関し、刑訴法366条1項の在監者特則が準用または類推適用されるか。
規範
刑訴法366条1項(在監者特則)は、刑事上の処分を受けた本人の救済を直接の目的とする本来の刑事被告事件の上訴申立てに適用される。これに対し、付審判請求事件は公訴権行使の適正を期するための手続であり、その決定に対する不服申立ては、被告人の権利救済を目的とする上訴とは性質を異にする。したがって、付審判請求棄却決定に対する特別抗告(同法433条)には、同法366条1項は準用または類推適用されない。
重要事実
抗告人は、付審判請求を棄却する決定に対し、刑訴法433条に基づく特別抗告を申し立てた。しかし、その申立書が原裁判所に受け付けられた日は、同法433条2項が定める5日間の申立期間を経過した後であった。抗告人は在監者であったが、刑事施設長への申立書の提出をもって期間内とみなされる特則の適用が問題となった。
事件番号: 昭和45(し)58 / 裁判年月日: 昭和45年9月4日 / 結論: 棄却
在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない。 (注)同旨の第一小法廷決定がある(昭和四三年(し)第八五号、同年一一月一三日決定、裁判集一六九号三六七頁)。
あてはめ
付審判請求手続は、公務員の職権濫用罪等について検察官の不起訴処分の妥当性を審査するものであり、刑事被告事件のように被告人自身の身体の自由や権利救済を直接の目的とするものではない。このような手続的性質の相違に鑑みると、在監者の防御権確保を目的とした刑訴法366条1項の趣旨は、付審判請求の特別抗告には及ばないと解される。本件申立書は期間経過後に原裁判所に到達しており、特則の適用がない以上、期間徒過による不適法な申立てとなる。
結論
付審判請求事件の特別抗告に在監者特則は適用されず、申立期間経過後の申立ては不適法として棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上訴等の期間制限の計算において、在監者特則(366条1項)が適用される場面とそうでない場面を区別する際に用いる。特に準起訴手続き(付審判請求)の特殊性を論じる文脈で、被告人の防御権行使と手続の性質の違いを論証する材料となる。
事件番号: 昭和56(し)52 / 裁判年月日: 昭和56年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の特別抗告において、在監者が上訴申立書を監獄の長又はその代理者に差し出した時に上訴の提起があったものとみなす刑事訴訟法366条1項(在監者特則)は、準用ないし類推適用されない。 第1 事案の概要:申立人は付審判請求事件の特別抗告を申し立てようとした在監者である。抗告期間の最終日である…
事件番号: 昭和45(し)99 / 裁判年月日: 昭和45年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の申立棄却決定に対する特別抗告において、在監者が抗告期間内に申立書を監獄の長等に差し出したとしても、刑事訴訟法366条1項のいわゆる在監者特則は準用ないし類推適用されない。 第1 事案の概要:付審判請求を行った申立人は、その請求を棄却する決定を受けたため、特別抗告を申し立てようとした…
事件番号: 昭和54(し)88 / 裁判年月日: 昭和54年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】在監者が付審判請求事件の決定に対して特別抗告を申し立てる場合、刑事訴訟法366条1項(特則としての在監者主義)は準用ないし類推適用されない。したがって、抗告期間内に申立書を監獄官吏に提出しても、期間内に裁判所に受理されなければ申立ては不適法となる。 第1 事案の概要:申立人は、付審判請求事件の決定…
事件番号: 昭和43(し)71 / 裁判年月日: 昭和43年10月31日 / 結論: 棄却
在監者の上訴申立に関する刑訴法第三六六条第一項は、いわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し、右請求をした在監者が特別抗告の申立書を差し出す場合には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。