原判断に対する論難ではない所論が不適法とされた事例
判旨
控訴趣意書の記載自体に対する不服は原判決に対する適法な上告理由とはならず、また単なる量刑不当の主張も刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
控訴趣意書の記載に対する不服や、単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由にあたるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張や、原判決そのものではなく控訴趣意書の記載内容を非難する主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、控訴審判決に対して上告を提起した。被告人本人は控訴趣意書の記載内容自体を非難する主張および量刑不当の主張を行い、弁護人も同様に量刑不当を主張した。これに対し、最高裁判所が上告理由の適否を判断した。
あてはめ
被告人の主張のうち、控訴趣意書の記載に対する非難部分は「原判決に対する不服」とは評価できないため、上告の対象として不適法である。また、被告人および弁護人によるその余の主張は、いずれも単なる「量刑不当」をいうものであり、刑事訴訟法405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反などの上告事由には当たらないと解される。
結論
本件各主張はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらないため、上告を棄却すべきである。
事件番号: 昭和50(あ)2212 / 裁判年月日: 昭和53年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人による上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、憲法31条違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し…
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを前提に、上告理由が刑訴法405条に限定されていることを確認する際に参照される。答案上は、特別抗告や上告受理申立てとの違いを意識し、形式的な不適法却下(棄却)の場面で簡潔に触れるにとどめるべき事案である。
事件番号: 昭和25(れ)1179 / 裁判年月日: 昭和25年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下(及び現行法下における解釈の前提)において、量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。…