判旨
本決定は、被告人及び弁護人による上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判示したものである。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反(刑訴法405条1号)を主張していても、その実質が法令違反や事実誤認にすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張、すなわち単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、憲法31条違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人側は憲法違反を形式的に主張していたが、その具体的内容は原判決の法令適用や事実認定を争うものであった。
あてはめ
弁護人らが主張する憲法31条違反の点は、その実質において単なる法令違反を主張するものと認められる。また、その他の主張についても、単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当の主張にとどまり、刑訴法405条が規定する限定的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、職権で記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反等)は認められない。
結論
本件各上告趣意は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上の射程としては、上告審の構造(事後審・制限上告主義)を理解する際の基礎知識となる。答案作成上は、憲法違反を主張する場合でも、単なる法令違反の主張にすり替わっていないかを吟味する必要があることを示唆している。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断であるため、具体的なあてはめの深みよりも、手続法上の帰結を理解する一資料として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2783 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件決定は、弁護人の上告趣意が訴訟法違反および量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人の上告趣意の内容は、訴訟手続の法令違反および量刑が重すぎるという量刑不当を主張するも…