判旨
本件決定は、憲法31条、37条違反の主張が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合、適法な上告理由には当たらないと判示し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる法令違反を憲法違反と主張して上告した場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
憲法31条(適正手続の保障)や37条(被告人の権利)違反を主張する場合であっても、その実質が事実誤認や単なる法令違反をいうものであるときは、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
重要事実
弁護人は、下級審の判断に対し、憲法31条および37条に違反する旨を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、事実認定の誤りや刑事訴訟法等の法令適用に関する不服を憲法違反という形式に置き換えたものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法31条や37条の違反を掲げている。しかし、その内容を検討すると、適正な手続や権利の根本的侵害を問うものではなく、単なる事実認定の是非や法令適用の当否に帰結する。したがって、これらは上告適法の理由には当たらない。また、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事情も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の答案上は、上告理由の制限に関する論点において、単なる事実誤認を「憲法違反」と強弁しても上告理由にはならないことを示す際の根拠として機能する。もっとも、本決定自体は極めて簡潔な形式的決定であるため、実務上の運用を確認する意義が強い。
事件番号: 昭和50(あ)2212 / 裁判年月日: 昭和53年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人による上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、憲法31条違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し…