原判決に対する論難でないとされた事例
憲法13条
判旨
憲法13条および25条に言及する上告趣意が原判決に対する論難ではない場合、または単なる量刑不当の主張である場合は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法13条・25条への言及、および量刑不当の主張が、刑訴法405条に規定される上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由として認められるためには、原判決に対する具体的な憲法違反の論難、または判例違反の指摘が必要である。単なる量刑不当の主張や、原判決の判断と直接関係のない憲法条項への言及は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が、憲法13条(幸福追求権)および25条(生存権)に言及して上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容は原判決に対する具体的な法的批判を含んでおらず、実質的には量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意のうち憲法に言及する部分は、原判決の判断枠組みや認定に対する論理的な非難を欠いており、単なる独自の憲法解釈の披瀝に留まっている。また、量刑不当の主張は刑訴法405条各号のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても職権で原判決を破棄すべき(同法411条)重大な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の厳格性を確認する事例である。答案作成上は、憲法違反を主張する際には単なる条文引用ではなく、原判決のどの判断がどのように憲法に抵触するかを具体的に論じる必要があることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和47(あ)1953 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を理由とする上告において、原審で主張・判断を経ていない事由は適法な上告理由にならず、量刑不当の主張も刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および憲法22条(居住、移転及び職業選択の自由)に違反する旨を主張して最高裁判所に上告した事案。し…