対向車両との接触原因に事実誤認の疑いがあるとされた事例
刑訴法411条3号,刑法211条
判旨
業務上過失致死傷罪において、追い抜き時の接触事故の過失を認定するには、車両の損傷箇所や事故の経緯に矛盾がないよう、物理的状況に整合した具体的な事実を認定しなければならない。
問題の所在(論点)
被告人が左にハンドルを切ったことで車体後部がはみ出し接触したという認定(過失の端緒)が、車両前部のバックミラー破損という客観的事実と論理的に整合するか。
規範
業務上の注意義務違反(過失)を認定するためには、事故発生の危険を予見・回避すべき具体的な状況があったことを、客観的証拠(車両の損壊状況、道路の道幅、車両のサイズ等)と整合する形で認定する必要がある。特段の事情がない限り、物理的整合性を欠く事実認定に基づいて過失を導くことは、事実誤認として許されない。
重要事実
被告人は片側二車線の追越し車線を時速約60kmで西進中、走行車線の車両を追い抜こうとした。その際、対向車とすれ違う状況になったが、被告人が危険を感じて左にハンドルを切ったため、自車の後部がセンターラインを右側にはみ出し、対向車と接触、その衝撃で対向車が暴走し後続車両等と衝突して数名に傷害を負わせたと認定された。しかし、被告人車両は右前部のバックミラーも破損していた。
あてはめ
原判決の認定によれば、左転把により後部がはみ出して接触したとされるが、そうであれば、それ以前に右前部のバックミラーが破損することは物理的に考えにくい。前方注視義務違反や突然の車線侵入といった「特段の事情」が認定されない限り、バックミラーの破損を合理的に説明できず、事故の起点の認定と客観的状況が矛盾する。したがって、物理的状況に反する事実認定に基づいて過失を維持することは不当である。
結論
被告人の過失認定には物理的な事実関係との矛盾があり、事実誤認の疑いがあるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
過失致死傷罪の答案において、検察官側の認定する事故態様が客観的証拠(車両のキズの位置や事故現場の幅員等)と矛盾している場合、物理的整合性の観点から「注意義務の前提となる事実」を否定するための論理として活用できる。
事件番号: 昭和47(あ)682 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 破棄差戻
交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、…