判旨
交通法規を遵守して運転する者は、特別な事情がない限り、他の車両が法規に違反し無謀な運転に出ることまでを予見して事故防止措置を講じる義務はない。本件のように、優先車両の直前を逆走に近い形で強行突破する車両の出現は通常予想できず、信頼の原則により予見可能性が否定される。
問題の所在(論点)
交通法規を遵守して運転している者に対し、他の車両が著しい法規違反を犯して突入してくることを予見し、回避すべき注意義務があるか。すなわち、過失の前提となる予見可能性の有無が問題となる。
規範
自動車運転者は、特別な事情のない限り、他の車両等の交通関与者が交通法規を守り、自車との衝突を回避するために適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りる。したがって、他の車両が交通法規を著しく逸脱し、通常予想し得ない無謀な運転方法に出ることまでを予見して、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない(信頼の原則)。
重要事実
被告人は、ロータリーが設置された信号機のない交差点において、時速5〜6キロメートルでロータリーの左側を適切に右折進行していた。一方、被害車両Aは被告人と同方向から進入したが、時速40キロメートルを超える速度でロータリーの右側(逆走に近い形)を強行突破しようとし、被告人車の直前を横切って衝突した。原審は、被告人が右側方を注視していれば衝突を回避できたとして過失を認めたが、被告人は上告した。
あてはめ
被告人は適切な経路を低速で走行しており、道路交通法上、他の車両は被告人の進行を妨げてはならない立場にあった。これに対し、Aの運転はロータリーの右側を高速で進行して優先車両の直前を横切るものであり、通常予想し得ない無謀な運転といえる。このような他者の無謀な違反行為を予見すべき「特別な事情」も認められない。したがって、被告人が右側方から法規に違反して突入してくる車両の存在を予見し、安全を確認すべき義務は認められないというべきである。
結論
被告人には、本件事故を未然に防止すべき業務上の注意義務はなく、過失は否定される。原判決を破棄し、差し戻す。
事件番号: 昭和47(あ)682 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 破棄差戻
交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、…
実務上の射程
交通過失における「信頼の原則」を適用したリーディングケースである。答案上は、まず予見可能性(注意義務の前提)を論じる際に、本判例を根拠として「交通法規を守るのが通常である」という一般的信頼を指摘する。その上で、相手方の違反が著しく、かつ当該違反を予見させる具体的状況(特別な事情)がない場合に、注意義務を限定する論理として活用する。
事件番号: 昭和46(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和47年4月7日 / 結論: 破棄差戻
一 車両が、幅員約一〇・一メートルの車道を進行して交差点に進入し、幅員約一七メートルの交差道路へ右折のため一時停止している場合、対向直進車との距離がなお七〇メートル以上もあるときは、対向車が異常な高速を出している等の特別な事情がないかぎり、右折車の運転者は、対向車の運転者が交差点進入にあたり前方を注視し法規に従つて速度…