被告人の自動車が時速五〇粁で先行車との間に約八米の間隔をとつて追随している場合、先行車の左前方を走つていた被害車両が先行車をやりすごすと同時に、進路を右に転じ、瞬時に被告人の自動車の前面を通過しようとする行為は自殺的行為にひとしいもので、被告人としてはかような被害者の自殺的行為までも予見することは不可能であるといわなければならない。
被害者の自殺的行為まで予見することは不可能であるとされた事例
刑法211条
判旨
自動車運転上の注意義務は、他人の異常な行動を当然に予想すべきものではなく、先行車両との僅かな車間距離に突如割り込むような自殺的行為まで予見する義務はない。
問題の所在(論点)
先行車と自車との僅かな間隔(約8メートル、時間にして約0.6秒弱)に、他者が横断を試みるなどの異常な行動をとることまで予見し、減速等の措置を講ずべき注意義務があるか。
規範
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)における注意義務の有無は、結果発生の予見可能性を前提とする。車両運転者は、特段の事情がない限り、他の交通関与者が交通法規を遵守し、極めて異常な行動をとらないことを信頼して運転すれば足り、およそ生じ得るあらゆる事態を予見すべき義務まで負うものではない。
重要事実
被告人は、雨後の湿潤した国道を時速約50キロメートルで走行中、先行車との車間距離を約8メートル保って追従していた。その際、先行車の死角にいた被害者の原動機付自転車が、先行車をやり過ごした直後に急に右折を開始し、被告人車両の直前に進出したため衝突事故が発生した。被告人が被害車両を発見したのは衝突の約5.2メートル手前であった。
あてはめ
先行車との間隔約8メートルは、時速50キロメートルの車両がわずか0.6秒弱で通過する距離である。この極めて短い間隔に割り込んで瞬時に通過しようとする被害者の行為は、客観的に見て自殺的行為に等しい。被告人にとって、このような極めて異例かつ突発的な被害者の行動を事前に予見することは不可能といえる。したがって、先行車との間に歩行者や車両の横断を予想して減速すべき義務を課すことはできない。
結論
被告人には、本件事故の原因となった被害者の異常な行動を予見する義務はなく、過失は認められない。
実務上の射程
信頼の原則を具体化した判例であり、被害者側の極めて過失の大きい行動(自殺的行為)についてまで、運転者に結果回避措置義務を課すことを否定する際の根拠となる。
事件番号: 昭和42(あ)1778 / 裁判年月日: 昭和43年8月2日 / 結論: 破棄差戻
被告人の弁解に沿う目撃者の証言もあるのに、計算の便宜上の仮定あるいは実況見分調書添付図面の各点を縮尺によつて測定した数値を基礎にして計算した結果(原判文参照)に基づき、右弁解を排斥するのは、著しく採証法則に違背する判断である。
事件番号: 昭和47(あ)682 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 破棄差戻
交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、…