交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、対向車線内において自車の右側を高速で追い越す後続車のあることを予期し、または容易に予期しえた特段の事情がないかぎり、より周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当である。
右折車両の運転者に右折方法の違反がある場合における後方安全確認義務
刑法211条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)28条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)34条
判旨
右折車の運転者は、適切な右折準備態勢に入った後は、後続車が法規を遵守することを期待して足り、あえて無謀な追い越しをする車両の存在まで予見して後方を確認すべき注意義務はない。
問題の所在(論点)
業務上過失致死罪(刑法211条前段)における注意義務の範囲。適切な右折準備態勢に入った運転者に、対向車線を利用した無謀な後続追い越し車を予見すべき注意義務があるか。
規範
右折しようとする運転者は、道路・交通の状態に応じた適切な右折準備態勢に入った後は、特段の事情がない限り、後続車が交通法規を守り事故を回避するよう行動することを期待して運転すれば足りる。したがって、法規に違反し、高速度で中央線の右側にはみ出して強引に追い越そうとする車両があることまでを予想して、周到な後方安全確認をなすべき注意義務はない(信頼の原則)。
重要事実
被告人は、県道を時速50kmで走行中、右折のため合図をし、30kmに減速して右折を開始した。被告人の後続三車両は左側を通過したが、被害者の自動二輪車のみが中央線の右側(対向車線)にはみ出し、高速度でこれらを次々に追い越した。被告人は交差点手前約6mの地点から右折を開始し(道交法34条2項違反)、対向車線内において被害車両と接触した。一、二審は、右折方法の違法を捉えて被告人の過失を認めた。
あてはめ
被告人は適切な右折合図を行い、準備態勢に入っていたといえる。被告人の右折開始地点が早すぎた点に道交法違反があるとしても、その違反によって対向車線内での後続車との衝突危険が直ちに増大するとは認めがたい。被害者の運転は、制限速度を超えた高速度で対向車線に大きくはみ出すという無謀かつ異常なものであった。このような無謀な追い越し車両があることを予期すべき「特段の事情」がない限り、被告人に周到な後方安全確認義務があったとはいえず、また右折方法の違法が直ちに本件事故の原因となる過失とも断じがたい。
結論
被告人に後方安全確認義務違反の過失があるとした原判決には、法令の解釈適用の誤りおよび審理不尽の違法がある。破棄差戻し。
実務上の射程
信頼の原則を肯定した重要判例。右折時の後方確認義務に関し、先行車が合図等の適切な態勢をとった場合には、無謀な後続車に対する予見可能性を限定する機能を持つ。答案上は、まず予見可能性(注意義務)の有無を論じる際に、本判例の規範を定立し、被害者の異常な交通違反の程度と先行車の態勢を対比させて論じる。
事件番号: 昭和42(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通法規を遵守して運転する者は、特別な事情がない限り、他の車両が法規に違反し無謀な運転に出ることまでを予見して事故防止措置を講じる義務はない。本件のように、優先車両の直前を逆走に近い形で強行突破する車両の出現は通常予想できず、信頼の原則により予見可能性が否定される。 第1 事案の概要:被告人は、ロ…