判旨
業務上の注意義務は、他者の異常な行動を予見して自ら危険な回避行動をとることまでを当然に要求するものではなく、回避措置が他の法益を危うくする場合は過失が否定される。
問題の所在(論点)
対向車が異常な挙動で接近してくる状況において、先行する自転車の安全を犠牲にしてまで直ちに回避措置(左への避譲)をとるべき業務上の注意義務があるか。
規範
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)における注意義務は、結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務を内容とする。もっとも、対向車の異常な交通法規違反までを常に予見すべき義務はなく、また、回避措置をとることによって他の先行車両等の生命・身体に具体的危険を及ぼすおそれがある場合には、期待可能性の観点から当該回避措置を講じるべき義務を課すことはできない。
重要事実
被告人は貨物自動車を運転中、自転車2台を追い越すため道路中央から右側へ50cmはみ出して進行した。その際、前方約34mに対向の自動二輪車を認めたが、自転車の追い越しを完了させるため左に急ハンドルを切らずに進行したところ、対向車が無理な追い越しにより中央線に接近してきたため衝突し、対向車の運転者を死亡させた。原審は、対向車発見時に直ちに左へ避譲すべき義務があったとして過失を認めた。
あてはめ
被告人が自転車追い越しのため中央線をはみ出したことは法規上許容され、かつ追越方法として適切であった。対向車側には十分な離隔(約2.5m以上)があり、対向車が無理な追い越し等の異常な行動に出ない限り安全に離隔できた。また、対向車発見時に急激に左へハンドルを切れば、追い越し中の自転車に危険を及ぼすおそれがあった。このような状況下で、他者の異常な行動を予想して自転車を危険にさらす行動をとるべき注意義務を課すことは、刑事責任の限界を超えており是認できない。
結論
被告人に業務上の過失は認められず、無罪である。
実務上の射程
「信頼の原則」の法理を背景に、注意義務の限界を画した判例である。答案では、結果回避措置が他者の生命・身体を危うくする「義務の衝突」に近い状況において、期待可能性を否定し過失を阻却する論理として引用できる。
事件番号: 昭和44(あ)1833 / 裁判年月日: 昭和45年9月24日 / 結論: 破棄差戻
右折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な右折準備態勢に入つたのちは、特段の事情がない限り、後方を同一方向に進行する車両があつても、その運転者において、交通法規の諸規定に従い、追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを期待して運転すれば足り、それ以上に、違…