優先通行権のある道路を時速五〇粁で進行中の被告人車がこれと交差する道路の交差点入口付近で一時停止後彼我の距離が約二四・六米になつた折横断のため突如発進した被害車両と交差点内で衝突した事案につき被告人に無罪を言い渡した事例
刑法211条,刑訴法411条1号
判旨
自動車運転手は、優先道路を走行中、一旦停止した車両が自車の直前で横断を開始することまでを予測すべき義務はなく、突嗟の事態において回避措置に多少の時間を要しても、直ちに業務上の注意義務違反(過失)は認められない。
問題の所在(論点)
優先道路を走行する運転者が、一旦停止した車両による直前での横断開始を予測し、適切な回避措置をとるべき注意義務(刑法211条前段)を負うか。
規範
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)における注意義務は、結果発生の予見可能性および回避可能性を前提とする。信頼の原則の観点から、他者が交通法規を遵守することを期待するのが相当な状況においては、通常予測し得ない異常な行動を予見し、回避すべき義務までは負わない。また、緊急事態においては、選択可能な回避措置が事故を確実に防止できるものであり、かつ、それを期待することが相当といえる場合に限り、過失が肯定される。
重要事実
被告人Aは、中央分離帯のある優先道路を時速50kmで南進中、交差点で一旦停止していたB車を約46.6m手前で認めた。その後、約24.6mの地点まで接近した際、B車が突然横断を開始した。Aは制動を開始したが間に合わず衝突した。原審は、Aに右方転把(後方迂回)による回避が可能であったとして過失を認めたが、実際にはB車が車線をほぼ塞いでおり、迂回の場所的余裕は乏しかった。
あてはめ
まず、一旦停止した車両が高速走行中の自車の直前で横断を開始することは通常予測困難であり、Aに予見可能性があったとは言い難い。次に、B車が車線をほぼ一杯に塞いでいた事実からすれば、原審が指摘する「右方転把による後方迂回」はかえって危険を増大させる可能性があり、適切な回避措置とは認められない。さらに、突嗟の事態において驚愕し、急制動措置までに多少の時間を要したとしても、空走距離が通常の範囲内であれば、停止措置が不適切であったと断定することは酷であり、結果回避義務の懈怠(過失)は認められない。
結論
被告人Aに過失は認められず、業務上過失致傷罪は成立しない。無罪。
実務上の射程
交通過失事犯における「信頼の原則」および「結果回避の可能性」の判断枠組みとして重要。特に、優先道路走行中の運転者に対し、他車の不当な動きをどこまで予見し、どのような緊急回避措置を求めるべきかの限界を示しており、実務上の過失の有無を検討する際の有力な指針となる。
事件番号: 昭和42(あ)1563 / 裁判年月日: 昭和43年6月13日 / 結論: 破棄差戻
被告人の自動車が時速五〇粁で先行車との間に約八米の間隔をとつて追随している場合、先行車の左前方を走つていた被害車両が先行車をやりすごすと同時に、進路を右に転じ、瞬時に被告人の自動車の前面を通過しようとする行為は自殺的行為にひとしいもので、被告人としてはかような被害者の自殺的行為までも予見することは不可能であるといわなけ…