道路交通法三七条一項にいう「当該交差点において直進しようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいう。
道路交通法三七条一項にいう「当該交差点において直進しようとする車両等」の意義
道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)37条1項,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)120条1項2号
判旨
道路交通法37条1項にいう「直進しようとする車両等」には、右折車両が進入した道路と交差する側方道路から、右折後の進行方向と同一方向へ直進する車両も含まれる。
問題の所在(論点)
道路交通法37条1項(交差点における他の車両等との関係)にいう「直進しようとする車両等」の範囲。特に、右折車両の進行方向に対して側方の交差道路から進入してくる直進車両との関係で同条の適用があるか。
規範
道路交通法37条1項に規定される「当該交差点において直進し……ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行してきた道路の進行方向、その反対方向、およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進しようとする車両等を広く含むものと解すべきである。
重要事実
被告人は「トの字型」の三叉路交差点において自動車を運転し、右折しようとした。その際、被告人が進行してきた直路と交差する側方の道路から、被告人が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ向かって、交差点を直進しようとするA運転の自動車が存在した。被告人は、当該A運転の自動車の進行を妨げる形で右折を行った。
あてはめ
本件交差点はトの字型の三叉路であり、A運転の自動車は被告人の進行方向と交差する道路から、被告人の右折予定方向へ向けて直進しようとしていた。規範に照らせば、同条にいう直進車両は対向車に限られず、交差する道路の左右から直進する車両も含まれる。したがって、被告人の右折後の進行方向と同一方向へ交差道路を直進するAの車両は「直進しようとする車両等」に該当し、その進行を妨げた被告人の行為には同条項の適用があるといえる。
結論
被告人に道路交通法37条1項違反の罪が成立するとした原判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
交差点における優先関係を判断する際、直進車の範囲を対向車に限定せず、交差道路からの直進車も含める広範な解釈を示した。実務上は、丁字路や変則的な三叉路における右折時の注意義務および優先車両の特定において、交差側道路からの直進車を失念しないよう注意を要する。
事件番号: 昭和36(あ)2642 / 裁判年月日: 昭和37年4月12日 / 結論: 棄却
本件琴参踏切(原判決参照)のごとく、いゆる併用軌道が道路を斜に横断し、いわゆる新設軌道に接続しているときは、その道路と交差する部分は、道路交通法第三三条第一項にいう踏切にあたる。