道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」とは、単に右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいう。
道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」の意義
道路交通法37条2項
判旨
道路交通法37条2項にいう「既に右折している車両等」とは、単に右折を開始または右折中であるだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等を指す。
問題の所在(論点)
道路交通法37条(交差点における他の車両等との関係)において、直進車両よりも右折車両が優先される例外規定としての「既に右折している車両等」(同条2項)の意義および範囲が問題となる。
規範
道路交通法37条2項の「既に右折している車両等」とは、単に右折動作を開始している、あるいは交差点内で右折の過程にあるというだけでは足りない。同条項が直進車両等の進行妨害禁止を規定している趣旨に鑑み、右折を完了している状態、またはそれに近い状態にある車両等をいうと解すべきである。
重要事実
被告人は車両を運転し、交差点において右折を開始していたが、対向車線を直進してくる被害車両が存在した。被告人は、自らが既に右折動作に入っていることを理由に、自車が優先し被害車両が進行を控えるべきであると主張したが、原審は被告人車両が依然として「右折を完了またはそれに近い状態」には至っていないと認定した。
事件番号: 昭和47(あ)682 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 破棄差戻
交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、…
あてはめ
本件において、被告人の車両は交差点内で右折の動作に入っていたものの、いまだ右折を完了した状態、あるいは完了に近い状態には達していなかった。したがって、同条2項の「既に右折している」状態には該当せず、依然として直進する被害車両に優先権(同条1項)が認められる。被告人が被害車両の進行を妨げたことは、優先権の判断において誤りはない。
結論
被告人車両は「既に右折している車両等」に該当せず、直進する被害車両に優先権があるとした原判断は正当である。
実務上の射程
交差点における右直事故の過失割合や交通違反の成否を検討する際の解釈指針となる。実務上、右折車が先に交差点に進入していても、直進車の進路を遮る段階では依然として直進車が優先されることを強調する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和44(あ)1833 / 裁判年月日: 昭和45年9月24日 / 結論: 破棄差戻
右折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な右折準備態勢に入つたのちは、特段の事情がない限り、後方を同一方向に進行する車両があつても、その運転者において、交通法規の諸規定に従い、追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを期待して運転すれば足り、それ以上に、違…
事件番号: 昭和45(あ)2031 / 裁判年月日: 昭和47年3月28日 / 結論: 棄却
道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる。