本件琴参踏切(原判決参照)のごとく、いゆる併用軌道が道路を斜に横断し、いわゆる新設軌道に接続しているときは、その道路と交差する部分は、道路交通法第三三条第一項にいう踏切にあたる。
道路交通法第三三条第一項にいう踏切にあたる事例
道路交通法33条1項,軌道建設規程3条
判旨
道路交通法33条1項に規定される「踏切」の意義について、原判決の判断を正当として上告を棄却し、特定の形状や法的指定に限定されない解釈の余地を示した。
問題の所在(論点)
道路交通法33条1項において車両等の一時停止義務が課されている「踏切」の該当性判断基準が問題となる。
規範
道路交通法33条1項所定の「踏切」とは、鉄道等と道路が交差する箇所を指し、その認定に当たっては道路交通の安全確保という法の趣旨に照らし、客観的な現況に基づいて判断されるべきである。
重要事実
被告人が運転する車両が、道路交通法33条1項に従わず一時停止等の義務に違反して踏切を通過したとして起訴された。被告人側は、当該場所が同条項にいう「踏切」に該当しない旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決が当該場所を道路交通法33条1項所定の踏切に該当するとした判断を「正当である」と肯定した。詳細な具体的認定理由は判決文からは不明であるが、形式的な法的指定の有無等にかかわらず、実態として踏切の機能を果たしている場所であれば同条の適用があるものと解される。
結論
本件場所は道路交通法33条1項の踏切に該当し、被告人に一時停止義務違反が成立する。
実務上の射程
道路交通法上の「踏切」の意義について、文言通りの場所を広く含める趣旨を示している。行政上の認可や構造上の厳格な定義に拘泥せず、交通安全の観点から踏切として認識可能な場所については同法の規制が及ぶことを確認する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和45(あ)1316 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
道路交通法三七条一項にいう「当該交差点において直進しようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいう。