一 道路交通取締法第八条第一項に関する原判決の解釈は正当である。 二 (原判決の要旨)道路交通取締法第八条第一項に規定する「車馬又は軌道車の操縦者は、道路、交通及び積載の状況に応じ公衆に危害を及ぼさないような速度と方法で、操縦しなければならない。」というのは、道路、交通及び積載という三条件を合せた状況だけをいうのではなく、いずれか一つの条件における状況でも、またそのうち二つの条件における状況でも、これらに応じて操縦者は、公衆に危害を及ぼさないように十分に注意してその速度を加減しその他適当な方法をとらなければならないことを趣旨とするものと解するを相当する。したがつて、空車といえども、これを車庫又は車置場から道路に引き出すため操縦する場合は、道路や交通の状況に応じ、通行の車馬や、障害となるべき器物の存否等に注意し、損傷等の事故を起し、ひいて公衆に危害を及ぼすことのないように行動しなければならないのであつて、貨物自動車の操縦者が該自動車を運転操縦する場合助手又は誘導者を必要とする旨の規定はないが、公衆に危害を及ぼすことのないように操縦するには、その状況に応じて助手又は誘導者を必要とする場合もあり得るのである。
道路交通取締法第八条第一項の解釈
道路交通取締法8条1項
判旨
道路交通取締法8条1項に規定される一時停止義務の解釈について、原判決の判断を正当として上告を棄却した。
問題の所在(論点)
道路交通取締法8条1項(現行道路交通法43条等の前身)が定める一時停止義務の解釈、およびその適用に関する憲法・法令適合性。
規範
道路交通取締法8条1項(現行の道路交通法に相当)に基づく一時停止の義務に関し、原判決の解釈を「正当である」とし、法令違反や事実誤認は認められないとする。
重要事実
被告人が道路交通取締法8条1項違反に問われた事案において、原判決が下した同条項の解釈に対し、弁護人が憲法違反、法令違反、および事実誤認を主張して上告した。なお、具体的な違反行為の内容や現場の状況については、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張する憲法違反は実質的に単なる法令違反・事実誤認の主張に過ぎないと判断した。また、原判決における同法8条1項の解釈を正当なものとして是認し、刑訴法411条の職権破棄事由も認められないとした。具体的な当てはめの詳細は、決定文において簡潔に処理されているため、判決文からは不明である。
結論
本件上告を棄却し、原判決の判断を維持する。
実務上の射程
一時停止義務の法的性質や解釈が争点となった際の初期の最高裁判断の一つとして参照されるが、本決定自体は理由が極めて簡潔であり、具体的な判断基準の詳細については下級審判決や後の蓄積された判例(車輪の完全停止を要するなど)を併せて参照する必要がある。
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【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利が侵害されたとしても、直ちに判決破棄の事由とはならない。本件では原審の審判に迅速を欠いた事実は認められず、上告は棄却された。 第1 事案の概要:弁護人が、原審(控訴審)の審判が迅速を欠いたものであるとして、上告審において判決の破棄を求めた事案。 第2 問題の所…
事件番号: 昭和32(あ)1602 / 裁判年月日: 昭和35年9月27日 / 結論: 棄却
一 所論「やむを得ない場合」に関して原判決が支持した第一審判決の解釈は正当である。 二 (第一審判決の要旨)被告人並びに弁護人は被告人操縦の乗用自動車と同方向の北行車道上にはその前方に貨物自動車先行しその右側を追越さんと欲し警音器を鳴らすも避譲せずして進路を妨げ、しかも右斜前方には約五〇米を距てて南行車道内を南進し来る…