判旨
道路交通法34条1項の左折方法違反について、被告人の行為に同罪が成立するとした原判決の判断を正当として上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人が行った左折の態様が、道路交通法34条1項に規定する左折方法に違反し、同法違反の罪が成立するか。
規範
道路交通法34条1項は、車両が左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない旨を規定しており、この義務に違反した場合には罰則が適用される。
重要事実
被告人が運転する車両が交差点を左折する際、同法34条1項に規定された「あらかじめ道路の左側端に寄る」等の左折方法を遵守しなかった事実(具体的な走行態様は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する事実誤認や法令違反の主張を退け、被告人の行為について道路交通法34条1項違反の罪が成立するとした原判決の判断を相当と認めた。
結論
被告人に道路交通法34条1項違反の罪が成立するとした原判決の判断を維持し、上告を棄却する。
実務上の射程
道路交通法上の左折方法違反の成立を肯定した事例として、基本的な条文適用の先例となる。実務上は、左側端への寄与が不十分な場合や徐行を怠った場合に本罪の成否が検討される。
事件番号: 昭和48(あ)1288 / 裁判年月日: 昭和48年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】交差点での右折に際し、あらかじめ道路の中央に寄らず、かつ交差点の中心の直近の内側を走行せずに、一旦道路の左側に寄ってから右折を開始する行為は、道路交通法上の右折方法違反に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、交差点において自動車を運転して右折しようとした際、あらかじめ道路の中央に寄ることをしなか…