判旨
道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
交通事故の加害運転者等に対し、警察官への報告を義務付ける道路交通法72条1項後段の規定が、憲法38条1項の自己負罪拒否権に抵触し、違憲とならないか。
規範
憲法38条1項による自己負罪拒否権は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強制されない権利を保障するものである。しかし、道路交通法上の報告義務は、交通事故の発生時に道路交通の安全を確保し、円滑な交通を維持するための行政上の目的に基づくものであり、刑事責任の追及を目的とするものではないため、合理的な制限として合憲である。
重要事実
上告人は、道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務が、憲法38条1項に違反するとして上告した。原判決が同義務違反を認定したことに対し、自己に不利益な事実の報告を強制されることが違憲であるとの主張がなされた。
あてはめ
本件において判例(最大判昭和37年5月2日)の趣旨を引用すると、報告義務の内容は、交通事故の場所、死傷者の数、損壊した物、講じた措置等に限定されている。これらは交通安全の確保という行政目的のために必要な情報であり、刑事責任を直接的に追及するための供述を強いるものではない。したがって、同条項による報告義務は、適正な交通秩序の維持という公共の福祉に基づく合理的な制約であり、憲法38条1項には違反しないと解される。
結論
道路交通法72条1項後段の規定は憲法38条1項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和45(あ)2289 / 裁判年月日: 昭和46年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段が定める交通事故の内容に関する報告義務は、自己に不利な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の罪に問われた。弁護人は、道路交通法72条1項後段(現行法も同様の趣旨)に基づき、運転者に交通事故の内容を警察官等に報告さ…
行政上の目的(道路交通の安全・円滑)と刑事責任追及の区別を前提とした判断枠組みであり、刑事手続以外の場面での報告義務の合憲性を検討する際の重要判例として機能する。司法試験においては、行政規制に伴う供述義務が問題となる場面で、目的の正当性と制限の合理性を論じる際の根拠として引用すべきである。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和44(あ)2339 / 裁判年月日: 昭和45年4月9日 / 結論: 棄却
所論の道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。