所論の道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。
道路交通法七二条一項後段(報告義務を定める部分)の合憲性
道路交通法72条1項後段,道路交通法119条1項10号,憲法38条1項
判旨
道路交通法の規定に基づき、交通事故の際の報告義務を課すことは、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法が定める交通事故の際の警察官への報告義務が、憲法38条1項の保障する「自己に不利益な供述を強要されない権利」を侵害し、違憲といえるか。
規範
憲法38条1項の「自己に不利益な供述」とは、刑事責任を追及されるおそれのある事項に関する供述を指す。行政上の目的や公衆の安全確保を目的として課される報告義務については、その性質が直ちに刑事責任の追及を目的とするものでない限り、同条項に違反しない。
重要事実
本件において上告人は、道路交通法違反等で起訴された。上告人は、同法の規定による交通事故等の報告義務は、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するものであると主張し、上告した。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
あてはめ
最高裁判所大法廷昭和37年5月2日判決の趣旨に照らせば、道路交通法が定める報告義務は、専ら交通事故の把握や道路における危険防止といった行政的・道路交通上の安全確保を目的とするものである。このような公共の利益のために課される義務は、刑事処罰を目的として自己に不利な内容の自白を強いるものではないと評価される。したがって、本件上告理由が指摘する道路交通法の規定は、憲法38条1項の趣旨に反するものではない。
結論
本件道路交通法の規定は憲法38条1項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
行政法規に基づく報告義務と自己負罪拒否特権の関係を示す重要判例である。答案上は、報告義務が刑事責任の追及を主たる目的とするものか、あるいは行政管理上の合理的な目的を有するものかを区別する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和45(あ)2289 / 裁判年月日: 昭和46年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段が定める交通事故の内容に関する報告義務は、自己に不利な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の罪に問われた。弁護人は、道路交通法72条1項後段(現行法も同様の趣旨)に基づき、運転者に交通事故の内容を警察官等に報告さ…
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…