判旨
車両の左折方法違反(道路交通法34条1項違反)の成否は、当該違反行為自体の有無により決せられ、その後に生じた衝突事故における他者の違反行為の有無は、当該違反罪の成立に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
車両の左折方法違反罪が成立する場合において、その後に発生した衝突事故の相手方の違反行為の有無が、当該左折方法違反罪の成否に影響を及ぼすか。
規範
道路交通法上の交差点における左折方法違反等の道路交通関係法規違反の罪は、当該規定が定める義務に違反する行為があった時点で成立する。したがって、当該違反行為を原因として発生した事故における他者の過失や違反行為の有無は、既に成立した違反罪の成否に影響を及ぼすものではない。
重要事実
被告人は、交差点において道路交通法が定める左折方法に違反して車両を走行させた。その後、Aが運転する車両との衝突事故が発生した。被告人側は、衝突事故に関するAの違反行為の有無が、被告人の処分の均衡や罪の成否に関連すると主張して争った。
あてはめ
本件において問われているのは、被告人による左折方法違反という事実である。被告人が法定の左折方法を遵守しなかった以上、その時点で同罪の構成要件を充足する。その後に生じた衝突事故における相手方Aの違反行為の有無は、先行する被告人の左折方法違反という事実を左右するものではない。したがって、Aの違反行為を理由に被告人の罪の成否を争う主張は、前提を欠くものと言わざるを得ない。
結論
他者の違反行為の有無は、被告人の左折方法違反罪の成否に何ら関係がない。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
交通反則事案等において、事故の相手方の過失を理由に自己の形式的な交通違反(指定場所一時不停止、通行区分違反等)を否定することはできないという実務上の原則を確認するものである。過失運転致死傷罪等の結果犯とは異なり、挙動罰としての道路交通法違反においては、他者の寄与は犯罪成立を阻却しない。
事件番号: 昭和47(あ)2391 / 裁判年月日: 昭和49年9月27日 / 結論: 棄却
運転免許拒否の処分に不服がある場合には行政訴訟を提起してその是正を求めるのが先決であり、無免許運転行為に対する刑事裁判手続において運転免許を与えられないことが違憲であるとの主張は許されない。
事件番号: 昭和42(あ)2813 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって、いちいち補強証拠を必要とするものではなく、自白だけで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、左前方を同一方向に進行している自転車を自動車で追い越そうとした。その際、先行自転車の避譲を確認せず、安全な間隔を保つべき注意義務を怠った…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。