いわゆるA事件の再審請求事件についての特別抗告棄却決定
判旨
被告人の本案事件(控訴審)を担当した裁判官が、同一事件の再審請求事件の抗告審に関与したとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を妨げるものではない。
問題の所在(論点)
本案事件(控訴審)の審判を担当した裁判官が、同一被告人に対する再審請求事件の抗告審の審理に関与することは、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」に反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所を指すが、裁判官が過去に同一事件の本案に関与した事実のみをもって直ちに不公平な裁判がなされるおそれがあるとはいえない。刑事訴訟法20条各号の除斥事由に当たらない限り、前審に関与した裁判官がその後の手続に関与することは憲法に違反しない。
重要事実
申立人らは監禁・強要事件の被告人であった者であり、その控訴審判決が確定した後に再審請求を行った。本件再審請求事件の抗告審において、かつて申立人らの本案事件の控訴審を担当した裁判官が審判に関与した。これを不服とした申立人側は、憲法37条1項の定める「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和25年4月12日)の趣旨を引用し、本案事件の控訴審を担当した裁判官が再審請求事件の抗告審に関与したとしても、客観的に裁判の公正を害するおそれがあるとは認められないと判断した。刑訴法20条7号が「前審の裁判」への関与を除斥事由とする趣旨は、予断を排除し審級制を維持することにあるが、本案事件と再審請求事件は審級の関係にないため、当然に排除されるべき理由はないといえる。
結論
事件番号: 昭和42(し)10 / 裁判年月日: 昭和42年5月26日 / 結論: 棄却
相被告人の公判廷における供述は、刑訴法第四三五条第二号にいう「証言」に含まれない。
本件再審請求事件の抗告審に、本案の控訴審を担当した裁判官が関与したとしても、憲法37条1項の「公平な裁判所」の裁判でないということはできず、合憲である。
実務上の射程
裁判官の除斥・回避に関する答案において、憲法上の「公平な裁判所」の意義を述べる際に活用できる。刑訴法20条7号の「前審」の意義について、本案と再審請求事件、あるいは本案と勾留決定など、異なる性質の手続間では除斥が適用されないとする判例理論の根拠となる。
事件番号: 昭和34(し)3 / 裁判年月日: 昭和34年2月19日 / 結論: 棄却
再審請求の目手となつた確定判決に関与した裁判官は再審請求事件の裁判に関与することを妨げるものではない。
事件番号: 昭和40(し)31 / 裁判年月日: 昭和40年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」とは上訴により不服を申し立てられた当該事件の裁判を指し、再審請求は上訴に含まれないため、過去の再審請求事件に関与した裁判官が同一確定判決に対する新たな再審請求事件に関与しても除斥の原因とはならない。 第1 事案の概要:強盗殺人被告事件の確定判決に対し、申立人…
事件番号: 昭和33(し)14 / 裁判年月日: 昭和33年5月27日 / 結論: 棄却
一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない 二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない 三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱…
事件番号: 昭和62(し)45 / 裁判年月日: 平成2年10月17日 / 結論: 棄却
旧刑事訴訟法の下において有罪の確定判決を受けた事件に対する再審請求につき高裁がした決定に対し、刑訴応急措置法一八条により最高裁判所に申し立てられた特別抗告については、刑訴法四一一条三号は準用されない。