再審請求の目手となつた確定判決に関与した裁判官は再審請求事件の裁判に関与することを妨げるものではない。
再審請求の目的となつた確定判決に関与した裁判官の再審請求事件への関与。
刑訴法20条,刑訴法438条
判旨
刑事訴訟法20条7号にいう「前審」とは、上訴により不服を申し立てられた当該事件の裁判を指すものであり、再審は上訴に含まれないため、確定判決に関与した裁判官がその再審請求事件に関与しても除斥の対象とはならない。
問題の所在(論点)
確定判決の審理に関与した裁判官が、当該事件の再審請求事件の審理に関与することは、刑事訴訟法20条7号にいう「裁判官が事件について前審の裁判に関与したとき」に該当し、除斥の対象となるか。
規範
1. 刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」とは、上訴により不服を申し立てられた当該事件のすべての裁判を指称する。2. 再審は上訴の一種に属しないため、確定判決の審理に関与した裁判官が、同一事件の再審請求事件の審理に関与することは除斥事由に当たらない。3. 刑法438条の「原判決をした裁判所」とは、再審の目的となるべき確定判決をした裁判所自体を指し、同一の裁判所が再審請求を審理することは適法である。
重要事実
申立人Aは、窃盗、詐欺、強盗殺人等の罪で有罪の確定判決を受けた。その後、Aは再審請求を申し立てたが、その再審請求事件の審理に、かつて第1審の確定判決に関与した裁判長および裁判官ら計3名が関与していた。Aは、これが刑事訴訟法20条7号の除斥事由に抵触し、不公正な判断がなされたとして、憲法違反等を理由に特別抗告を行った。
事件番号: 昭和42(し)10 / 裁判年月日: 昭和42年5月26日 / 結論: 棄却
相被告人の公判廷における供述は、刑訴法第四三五条第二号にいう「証言」に含まれない。
あてはめ
刑事訴訟法20条7号が除斥を定める趣旨は、裁判の公正を確保し、予断を排除する点にある。しかし、同条にいう「前審」とは上訴系における審級関係を前提とするものである。本件において、関与した裁判官らは第1審の確定判決に関与しているが、再審は確定判決の誤りを是正する非常救済手続であって上訴には含まれない。また、記録上、当該裁判官らが不公正な判断をしたと認められる具体的な事情も存在しない。したがって、確定判決に関与した裁判官が再審請求手続に関与しても、同条の除斥事由には該当せず、違憲・違法の問題は生じない。
結論
再審は上訴に含まれないため、確定判決に関与した裁判官が再審請求事件に関与しても除斥事由には当たらず、本件特別抗告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号の「前審」の意義を限定的に解釈する際の中核的な判例である。答案上では、除斥事由の存否が問われた際、再審手続や差戻し後の審判など、審級関係が直接的に及ばない場面での判断基準として引用する。憲法37条1項の「公平な裁判所」の趣旨との整合性にも配意して論述する際に有用である。
事件番号: 昭和40(し)31 / 裁判年月日: 昭和40年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」とは上訴により不服を申し立てられた当該事件の裁判を指し、再審請求は上訴に含まれないため、過去の再審請求事件に関与した裁判官が同一確定判決に対する新たな再審請求事件に関与しても除斥の原因とはならない。 第1 事案の概要:強盗殺人被告事件の確定判決に対し、申立人…
事件番号: 昭和44(し)7 / 裁判年月日: 昭和47年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の本案事件(控訴審)を担当した裁判官が、同一事件の再審請求事件の抗告審に関与したとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を妨げるものではない。 第1 事案の概要:申立人らは監禁・強要事件の被告人であった者であり、その控訴審判決が確定した後に再審請求を行った。本件再審請求事件の…
事件番号: 昭和63(し)124 / 裁判年月日: 平成3年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「無罪を言い渡すべき明確な証拠」の該否判断は事実認定の問題であり、これを憲法違反や判例違反と強弁しても、特別抗告の適法な理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人らは、旧刑訴法下での有罪確定判決に対し再審を請求した。その際、警察官による拷問の事実を肯定した別事件(特別公務員暴行…
事件番号: 平成30(し)584 / 裁判年月日: 平成31年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法435条1号にいう「確定判決」に、民事の和解調書等は含まれない。 第1 事案の概要:本件は、再審請求者が刑事訴訟法435条1号に基づき、民事上の和解調書等を理由として再審を請求した事案である。原審は、当該和解調書等が同号の「確定判決」に該当しないとして請求を棄却したため、特別抗告人が憲法…