判旨
刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」とは上訴により不服を申し立てられた当該事件の裁判を指し、再審請求は上訴に含まれないため、過去の再審請求事件に関与した裁判官が同一確定判決に対する新たな再審請求事件に関与しても除斥の原因とはならない。
問題の所在(論点)
同一の確定判決に対する前回の再審請求事件の裁判に関与した裁判官が、その後に申し立てられた再審請求事件の審理に関与することが、刑訴法20条7号の「裁判官が事件について前審の裁判……に関与したとき」に該当し、除斥の原因となるか。
規範
刑訴法20条7号にいう「前審の裁判」とは、上訴により不服を申し立てられた当該事件のすべての裁判を指称する。再審の請求は上訴の一種に属さず、同一の確定判決に対し再審の請求が繰り返される場合であっても、各審判手続はそれぞれ別個のものであり、互いに前審と上訴審の関係に立つものではない。また、同一確定判決に対する過去の再審請求事件に関与した事実は、直ちに同法21条1項の「不公平な裁判をするおそれ」があるものとはいえない。
重要事実
強盗殺人被告事件の確定判決に対し、申立人が再審請求(本件再審請求)を行った。本件を審理する裁判官3名は、同一の確定判決に対して過去になされた前回の再審請求事件の裁判にも関与していた。申立人は、当該裁判官らが前回の再審に関与したことを理由に除斥ないし忌避の原因があると主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
まず、再審請求は確定判決に対する非常救済手続であって上訴ではないため、前回の再審請求事件と本件再審請求事件は独立した別個の手続であり、前審・後審(上訴審)の関係にはない。したがって、20条7号の「前審の裁判」への関与には当たらない。また、単に同一の確定判決に対する前回の再審請求に関与したという事実のみをもって、裁判の公平を疑わせる客観的事情があるとは認められず、忌避の原因たる不公平な裁判をするおそれも認められない。
結論
前回の再審請求事件に関与した裁判官が本件再審請求事件に関与しても、除斥の原因とはならず、忌避の原因も認められない。したがって本件抗告を棄却する。
事件番号: 昭和42(し)10 / 裁判年月日: 昭和42年5月26日 / 結論: 棄却
相被告人の公判廷における供述は、刑訴法第四三五条第二号にいう「証言」に含まれない。
実務上の射程
裁判の公平性確保を目的とする除斥制度の「前審」概念を、審級構造に基づくものと限定した判例である。再審が繰り返される場合や、再審開始決定後の本案審理と開始決定等との関係など、独立した手続間での除斥の成否を検討する際の基礎となる。答案では、除斥の趣旨である「予断排除」の観点から、20条各号の限定列挙性を前提に論じる際に活用する。
事件番号: 昭和34(し)3 / 裁判年月日: 昭和34年2月19日 / 結論: 棄却
再審請求の目手となつた確定判決に関与した裁判官は再審請求事件の裁判に関与することを妨げるものではない。
事件番号: 昭和44(し)7 / 裁判年月日: 昭和47年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の本案事件(控訴審)を担当した裁判官が、同一事件の再審請求事件の抗告審に関与したとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を妨げるものではない。 第1 事案の概要:申立人らは監禁・強要事件の被告人であった者であり、その控訴審判決が確定した後に再審請求を行った。本件再審請求事件の…
事件番号: 昭和44(し)53 / 裁判年月日: 昭和44年9月11日 / 結論: その他
一 刑訴法二六二条以下に規定するいわゆる付審判請求事件における被疑者は、同法二一条一項により、裁判官忌避の申立をすることができる。 二 忌避申立の対象とされた裁判官が、当該事件の審理を担当する裁判所の合議体の構成を離れたときは、特別抗告の論旨につき判断するまでもなく、同裁判官に対する忌避申立を却下した第一審決定およびこ…
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…