判旨
被告人が捜査段階で特定の弁解をしなかった事実を、公判廷における弁護人の主張を排斥するための理由として用いることは、自己負罪拒否権を定めた憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が捜査段階で特定の弁解(有利な事実の主張)をしなかったことを、公判段階での主張を排斥する理由として用いることが、憲法38条1項(自己負罪拒否権)に違反するか。
規範
憲法38条1項の自己負罪拒否権は、何人も自己に不利益な供述を強制されない権利を保障するものである。もっとも、捜査段階において被告人が特定の主張(弁解)をしなかったという事実を、後になされた弁護人の主張の信憑性を否定する判断材料の一として用いることは、被告人による不利益供述の強制を伴わないため、直ちに同条項に抵触するものではない。
重要事実
被告人DおよびGが、金員の授受について贈収賄の事実を争い、弁護人は「金員はガスライターや飲食代に対する返礼である」と主張した。原判決は、被告人らが検察官の取調時において当該返礼の趣旨を全く主張していなかった事実を指摘し、弁護人の主張を認めることができない理由の一として判示した。これに対し、被告人側は黙秘権(自己負罪拒否権)を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
原判決は、証拠によって認定された事実を前提とした上で、被告人両名が検察官の取調に対し「返礼の趣旨である」との主張を一切していなかったことを、弁護人の主張を排斥する理由の一部として述べている。これは、被告人が主張しなかったこと自体を直ちに「不利益な事実認定の直接の資料」としたものではない。したがって、不利益な供述を強制したものとはいえず、自己負罪拒否権の侵害には当たらないと解される。
結論
被告人が取調で特定の弁解をしなかったことを、後の弁護人の主張の信憑性を否定する事情として考慮しても、憲法38条1項には違反しない。
実務上の射程
黙秘権の限界に関する重要判例である。答案上では、黙秘の事実を直接の有罪証拠とすることは許されない(供述拒絶権の保障)としつつも、公判廷での弁解の信憑性を弾劾する資料(不自然な変遷等)として間接的に考慮することは許容されるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和49(あ)1932 / 裁判年月日: 昭和49年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述に任意性が認められる場合には、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人らの各供述について、弁護人は憲法38条違反(自己負罪拒否特権の侵害)を主張して上告したが、原審は当該供述には任意性があると判断していた。 第2 問題の所在(論点):…