憲法三八条違反の主張(自白の任意性に疑)が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
自白調書の任意性に疑いがない場合には、憲法38条違反(黙秘権・供述拒否権の侵害)の主張は前提を欠き、失当である。
問題の所在(論点)
自白調書の任意性を疑わせる証跡が認められない場合に、憲法38条違反の主張が成立するか(刑訴法上の証拠能力と憲法上の供述拒否権の関係)。
規範
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定し、これを受けて刑事訴訟法は自白の任意性を証拠能力の要件としている。自白調書の任意性を疑わせる事情が認められない場合、当該自白の採用は憲法に違反しない。
重要事実
被告人が、自身の自白調書の作成過程等において憲法38条(不利益な供述の強要禁止)に違反する事由があったとして上告を申し立てた事案。記録上、当該自白調書の任意性を疑わせる証跡は特段認められなかった。
あてはめ
本件において記録を精査したところ、被告人の自白調書作成にあたって任意性を疑わせるような客観的証拠や状況(脅迫、拷問、不当な長期勾留等)は認められない。したがって、不当に供述を強要されたという主張はその前提を欠いていると評価される。
結論
自白調書の任意性を疑わせる証跡が認められない以上、憲法38条違反の主張には理由がなく、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)が争点となる事案において、憲法38条を根拠とした主張に対し、裁判所が判断を下す際の基本的な姿勢を示す。答案上は、任意性の判断において記録上の証跡の有無を重視する基準として機能する。
事件番号: 昭和30(あ)503 / 裁判年月日: 昭和30年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書が強制・脅迫によって得られたものであると認めるべき証跡がない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、それに基づく違憲の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が、自身の供述調書は強制・脅迫によって作成されたものであると主張して、憲法38条2項違反を理由に上告を申し立てた事案。しかし…