供述の任意性を認めた原判断は相当であつて違憲主張は前提を欠くとされた事例
憲法38条
判旨
被告人の供述に任意性が認められる場合には、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反せず、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人の供述が任意になされたものであるといえるか、また、任意性がある場合に憲法38条違反が成立するか(供述の任意性と証拠能力の成否)。
規範
供述証拠の証拠能力が認められるためには、その供述が任意になされたものであることを要する(任意性法則)。
重要事実
被告人らの各供述について、弁護人は憲法38条違反(自己負罪拒否特権の侵害)を主張して上告したが、原審は当該供述には任意性があると判断していた。
あてはめ
記録に照らせば、被告人らの各供述に任意性があるとした原審の判断に誤りは認められない。したがって、任意性のない自白を禁じた憲法38条1項等の規定に違反する事由は存在しない。
結論
被告人の供述に任意性が認められる以上、憲法38条違反の主張はその前提を欠き、本件各上告は棄却される。
実務上の射程
自白の証拠能力に関する極めて簡潔な判示であり、実務上は「任意性がある限り憲法38条違反にはならない」という当然の法理を確認したものとして、任意性の有無が争点となる事案で引用される。
事件番号: 昭和28(あ)5473 / 裁判年月日: 昭和29年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強制によるものと認められない場合、当該自白を証拠として採用することは憲法38条2項に反しない。また、自白以外に十分な補強証拠が存在する限り、自白による有罪認定は適法である。 第1 事案の概要:被告人が行った自白について、弁護人はそれが強制によるものであると主張し、憲法違反および訴訟法…