所論は憲法第三八条第一項違反をいうのであるが第一審裁判所は捜査官に対する被告人の黙秘権行使の際の愚弄的の態度をもつて量刑上非難すべき情状として斟酌したにとどまり、原判決も右第一審判決の判示を是認したものであつて、所論のごとく黙秘したこと自体を量刑上不利益に考慮したものでないことは判文上明らかであり、従つて違憲の主張は前提を欠く。
被告人の捜査官に対する黙秘権行使自体を量刑上不利益に考慮したものではないとされた事例。
憲法38条1項,刑訴法198条2項
判旨
被告人が捜査官に対し黙秘権を行使した際にとった愚弄的な態度を量刑上の不利益な情状として斟酌することは、黙秘権そのものの行使を不利益に考慮するものではないため、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が黙秘権を行使する際に示した「愚弄的な態度」を量刑上の不利益な情状として斟酌することが、憲法38条1項の黙秘権の保障に抵触するか。
規範
憲法38条1項の黙秘権の保障は、被告人が終始沈黙し、又は個々の質問に対し回答を拒絶したこと自体を理由として、直ちに量刑上不利益に考慮することを禁止するものである。しかし、黙秘権行使の態様が、捜査官を愚弄するなど著しく不当なものである場合には、それを被告人の性格、被告人の犯行後の情状等として量刑上斟酌することは許される。
重要事実
被告人が捜査官による取り調べに対し、単に沈黙を守るだけでなく、捜査官を愚弄するような態度をとって黙秘権を行使した。第一審判決は、この「愚弄的な態度」を量刑上非難すべき情状として斟酌し、原審もこれを是認した。これに対し、弁護人は黙秘権の行使そのものを不利益に考慮したものであり憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審および原審が量刑の判断材料としたのは、被告人が黙秘したこと自体ではない。あくまで黙秘権を行使する際にとった「愚弄的の態度」を、量刑上非難すべき情状(反省の欠如や態度の悪質性等)として評価したにすぎない。このような態度の評価は、権利行使の結果としての沈黙そのものを処罰的に評価するものではないため、黙秘権の侵害にはあたらないと解される。
結論
黙秘権行使の際の愚弄的態度を量刑上考慮することは合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
黙秘権の行使自体を不利益評価することは原則として許されない(否定説)。しかし、本判例によれば、行使の際の「態度」が著しく不当な場合は、犯行後の情状(刑事訴訟法248条参照)として考慮可能である。答案では、単なる沈黙と、それを超える不当な態様(証拠隠滅や愚弄等)を区別して論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)2641 / 裁判年月日: 昭和49年3月20日 / 結論: 棄却
一 公職選挙法二五二条二項所定の選挙権被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定に伴い当然に発生するものであつて、裁判により形成される効果ではない。 二 原判決が、被告人の公判延における供述態度を量刑の資料としたにとどまる場合は、被告人に不利益な供述を強要したものとはいえない。